介護保険と医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険)両方の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1ヶ月)を適用した後、1年間の自己負担額を合算して限度額(下表)を超えたとき、申請により、その超えた額が後から支給されます。
同じ医療保険の世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯が対象になります。
支給対象期間は、1年(毎年8月1日〜翌年7月31日)です。
ただし、初年度については、平成20年4月1日〜平成21年7月31日迄の16ヶ月になります。
| 所得区分 ※1 | 70歳未満の方 |
|---|---|
| 上位所得者 | 126万円 (168万円) ※2 |
| 一般 | 67万円 (89万円) |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 (45万円) |
| 所得区分 ※1 | 70歳から74歳の方 | 75歳以上の方 |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 67万円 (89万円) ※2 | 67万円 (89万円) |
| 一般 | 56万円 (75万円) | 56万円 (75万円) |
| 低所得者II | 31万円 (41万円) | 31万円 (41万円) |
| 低所得者I | 19万円 (25万円) | 19万円 (25万円) |
※1 所得区分について、加入している医療保険担当窓口にお問い合せください。
※2 制度施行初年度のため、( )内の額になることがあります。
対象となる方は7月31日時点で加入している医療保険の窓口への申請が必要です。
組合健保、船舶保険などの医療保険に加入している方は、保健年金課介護保険係が発行する「介護保険自己負担額証明書」を添えて加入の医療保険者に申請してください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 保健年金課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
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