平成20年4月から、75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人の医療保険制度が「後期高齢者医療制度」として新たにはじまりました。
制度創設の目的は、急速な少子高齢化に伴い、増大する高齢者の医療費を社会全体で支えるため、現役世代と高齢世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度にすることにあります。
これにより、今まで75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人は、国民健康保険などの各健康保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けてきましたが、平成20年4月からは「後期高齢者医療制度」に加入し、医療を受けることになります。
| 対象者は | ・75歳以上の人(加入申請不要) ・65歳から74歳までの一定の障害のある人(加入申請必要) |
|---|---|
| 自己負担割合は | ・医療費の自己負担割合は、1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。 |
| 保険料は | ・国民健康保険などの保険料の負担はなくなり、後期高齢者医療保険料を納付することになります。 ・保険料は、前年中の所得などに応じて個人単位で計算されます。 ・保険料の徴収は、町が行います。 ・保険料の納付は、年金から納める特別徴収か、納付書または口座振替で納める普通徴収になります。 |
| 制度の運営は | ・新潟県後期高齢者医療広域連合が行います。 |
| 各種申請等の受付は | ・受付等の窓口業務は、町が行います。 |
後期高齢者医療制度への加入手続きは必要ありません。75歳の誕生日を迎えるとそれまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。
申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度の運営を行うために、都道府県ごとに設置された特別地方公共団体です。新潟県後期高齢者医療広域連合には、県内すべての市町村が加入しています。県内の市町村が協力・連携し、後期高齢者医療制度を県単位に広域化することによって、財政基盤の強化を図り、安定的・効率的な運営を行います。
広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療の給付、保健事業を行います。
市区町村は、住民の方々の利便性確保のため、各種申請や届出の受付、保険証の引渡し、保険料の徴収などの窓口業務を行います。

後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。これから75歳になる人には、誕生日の前日までに交付しますので、75歳の誕生日からご使用ください。
なお、保険証は、毎年8月1日付けで更新されます。
医療費の自己負担割合は、一般および非課税世帯の人は「1割」、現役並み所得者(該当する人の要件は下表「所得区分」でご確認ください)の人は「3割」となります。(自己負担割合は、保険証に記載されます。)
後期高齢者医療制度では、以下のような給付が受けられます。
病気やケガでお医者さんにかかるときや、訪問看護を利用するときは、保険証を提示すれば、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の自己負担で医療を受けることができます。
入院したときの食事代については、定められた費用が自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部が自己負担となります。
入院時食事代の自己負担額
| 区分 | 1食当りの自己負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 ・ 一般 | 260円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 区分U | 過去1年間の入院日数が90日以内の場合 | 210円 |
| 過去1年間の入院日数が90日を超えた場合 | 160円 | ||
| 区分T | 100円 | ||
※1 区分U・Tの人が上記の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保健年金課国保年金係または各支所行政係で交付申請してください。
※2 区分U・Tに該当する人の要件は、下表「所得区分」でご確認ください。
高額療養費等の自己負担限度額
| 所得区分 | 高額療養費の自己負担限度額(月額) | 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
8月1日〜翌年7月31日 | ||
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% ※過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は44,400円 |
670,000円 | |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 560,000円 | |
| 住民税 非課税世帯 |
区分U | 8,000円 | 24,600円 | 310,000円 |
| 区分T | 8,000円 | 15,000円 | 190,000円 | |
※75歳誕生月に限り適用される自己負担限度額
これまで月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合は、その誕生月については加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ適用されるため、自己負担が2倍となる場合がありました。
平成21年1月から、75歳の誕生日の月に限り、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となりました。
[注意] 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している健康保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。
高額な外来診療を受ける方へ
平成24年4月1日から、高額な外来診療を受けたとき、『保険証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
「住民税非課税世帯の方」は、事前に『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受ける必要がありますので、以下のものをお持ちになり、保健年金課国保年金係または各支所行政係へおこしください。
これまでは高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払い、後日申請により、支払った窓口負担と自己負担限度額の差額が支給されていましたが、平成24年4月1日からは、1つの医療機関でひと月に自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

【認定証の交付申請に必要なもの】 保険証・印かん・窓口に来られる方の身分証明(運転免許証等)
所得区分
| 区分 | 所得条件 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の中に、住民税の課税所得が145万円以上の所得者がいる方。ただし、課税所得が145万円以上でも下記に該当する方は、申請により1割負担となります。 (1)同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合 … その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と同一世帯の70〜74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満) (2)同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いる場合 … その複数の方の収入の合計金額が520万円未満 |
| 一般 | 住民税課税世帯で現役並み所得者以外の方。 |
| 区分U | 世帯全員が住民税非課税で、「区分T」以外の方。 |
| 区分T | 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除(公的年金にかかる所得は控除額を80万円で計算)を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。 |
次のような場合は、いったん全額を自己負担しますが、申請により、あとから自己負担分を除いた金額が支給されます。
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている後天性免疫不全症候群の方、人工透析が必要な慢性腎不全)で高額の治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円の自己負担額で医療を受けられますので、保健年金課国保年金係または各支所行政係で受療証の交付申請をしてください。
後期高齢者医療保険料の額は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」との合計額になります。(1人当たりの賦課限度額は、年55万円です。)
なお、これまでの国民健康保険などの保険料負担はなくなります。

下記に該当する人は、保険料が軽減されます。(申請は不要です。)
@所得割額の軽減
個人の所得状況に応じて「所得割額」が軽減されます。軽減割合は、被保険者個人の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。
軽減対象判定基準
| 所得割額軽減割合 | 被保険者本人の所得金額 |
|---|---|
| 5割軽減 | 保険料算定のもととなる所得金額(総所得金額等から基礎控除額33万円を引いた額)が58万円以下(年金収入のみの場合は収入年額211万円以下) |
A均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の合計所得金額をもとに、下表の基準により判定します。
軽減対象判定基準
| 均等割額軽減割合 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の合計所得金額 | 軽減後の均等割額(年額) |
|---|---|---|
| 9割軽減 | 33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下(他に所得がない)の世帯 | 3,530円 |
| 8.5割軽減 | 33万円以下の世帯 | 5,295円 |
| 5割軽減 | 33万円+(世帯主を除く被保険者数×24万5千円)以下の世帯 | 17,650円 |
| 2割軽減 | 33万円+(被保険者数×35万円)以下の世帯 | 28,240円 |
※軽減判定時の年金所得計算方法 年金収入 - 公的年金等控除額 - 特別控除15万円(65歳以上のみ) = 年金所得
| 軽減内容 | |
|---|---|
| 均等割額 | 所得割額 |
| 9割軽減(軽減後の年額3,500円) | かかりません |
受給している年金の金額などによって、年金から納める「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
保健年金課 国保年金係 電話:0254-92-5763
なお、制度の詳しい内容については、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 保健年金課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
このページの内容は以上です。
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