消防法では、住宅の用途に供される防火対象物と規定しています。したがって、戸建住宅・長屋・寄宿舎・下宿や共同住宅・店舗付住宅等の住宅部分などすべての住宅が該当することとなります。
平成16年6月に消防法が改正されたことにより、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、阿賀町火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
『住宅火災で亡くなられた方』は、建物火災で亡くなられた方の約9割に及び、その6割程度が65歳以上の高齢者で、今後、高齢化が進み、さらなる増加が懸念されます。また『住宅火災で亡くなられた方』の約7割が「逃げ遅れ」で、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われます。(平成15年消防白書)
アメリカ・イギリスでは、先行して住宅火災警報器の設置が義務化され、その普及に伴い亡くなられる方が半減しています。住宅用火災警報器を設置することにより、火災を早期に発見することができ、大切な「命」を火災から守ることができます。
火災時の煙又は熱を自動的に感知し、いち早く音声又は警報音で知らせてくれる装置です。
また、煙感知タイプ・熱感知タイプそれぞれに天井取付け式や壁掛け式などがあり、電源も電池式(電池寿命は商品により、約1年から10年とさまざまです。)やAC電源式(配線工事や取付け位置付近にコンセントが必要です。)があります。
住宅用火災警報器の設置を義務付ける場所は、就寝中でも火災の発生を知ることができるよう「寝室」に設置することとされています。そのほか、寝室が2階以上にある場合には「階段」にも設置することが必要となります。また、火を日常的に使用することから「台所」に熱感知タイプの住宅用火災警報器の設置をお勧めします。
消防設備取扱店やメーカーのホームページなどでも購入できます。また、電器店、ホームセンターや量販店等で取り扱っているところもあります。
住宅用火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量などが基準に合格したものは、器具本体に鑑定合格証(NSマーク)が付いていますので、購入の目安としてください。
ご不明な点がありましたら阿賀町消防本部予防課予防係(電話番号:0254-92-0119)までお気軽にご相談ください。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町消防本部 予防課
電話:0254-92-0119 FAX:0254-92-2579
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