狂犬病は、人も感染し発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
日本では昭和32年以降発生はありませんが、海外ではむしろ増える傾向にあり、近年動物輸入の急激な増大等で、日本だけ大丈夫とは言い切れない現状です。
「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬は毎年4月1日から6月30日までの間に予防注射を受けさせることが義務づけられています。
新たに犬を飼われる方も、必ず登録と予防注射を受けるようお願いいたします。
迷子になったときの目印にもなるため、狂犬病予防注射済票と鑑札は犬の首輪などに必ずつけましょう。
犬の転入・転出・住所の変更・死亡など、犬の登録事項に変更があった場合は、すみやかに阿賀町役場町民生活課 町民生活係までご連絡ください。
落ちているふんで、気分を害する人もたくさんいます。
環境大臣の定めた
「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」でも、飼い主がふん尿等の処理を適正に行うよう定めています。
マナーの悪い一部の飼い主の行動が、動物ぎらいの人を増やしています。
散歩中のふんは必ず持ち帰り、できれば家でさせるようにしつけましょう。
犬の運動不足の解消を放し飼いに変えてすることは、まわりの迷惑にもなりますし、大変危険です。
犬の放し飼いは県の条例(新潟県動物の愛護及び管理に関する条例)で禁止されており、罰則規定もあります。
犬の飼い主には飼い犬のけい留が義務づけられていますので、マナーを守りよりよい生活環境にするよう、ご協力をお願いします。
飼われているペットが迷子になった場合は、阿賀町役場で保護している可能性もありますので、阿賀町役場町民生活課 町民生活係までお問い合わせください。
ペットと思われる動物を保護された場合もご連絡をお願いします。
ペットは喋れないので、連絡先の書かれた名札などをつけることも大事です。(犬の場合は、犬鑑札や狂犬病予防注射済票でも連絡先の代わりになります。)
最近はニュースなどで動物の虐待等が報道されていますが、動物の虐待や遺棄は犯罪になるため、罰金や懲役刑などの厳罰が適用されます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」や「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」にもあるように、動物を飼われたら大切な家族の一員として、愛情を持って終生飼養するように努めましょう。
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 町民生活課
電話:0254-92-5761 FAX:0254-92-4736
このページの内容は以上です。
暮らし「ごみや生活環境について」へ戻る
このページの先頭へ