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狂犬病予防及び犬の登録・ペットの飼い方について

関連用語:ペット、狂犬病、犬、猫、動物

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犬の狂犬病予防注射について

 狂犬病は、人も感染し発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
 日本では昭和32年以降発生はありませんが、海外ではむしろ増える傾向にあり、近年動物輸入の急激な増大等で、日本だけ大丈夫とは言い切れない現状です。
 「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬は毎年4月1日から6月30日までの間に予防注射を受けさせることが義務づけられています。
 新たに犬を飼われる方も、必ず登録と予防注射を受けるようお願いいたします。
 迷子になったときの目印にもなるため、狂犬病予防注射済票と鑑札は犬の首輪などに必ずつけましょう。

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犬の登録事項の変更について

 犬の転入・転出・住所の変更・死亡など、犬の登録事項に変更があった場合は、すみやかに阿賀町役場町民生活課 町民生活係までご連絡ください。

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犬の散歩中のふんは、飼い主が責任を持って後始末をしましょう

 落ちているふんで、気分を害する人もたくさんいます。
 環境大臣の定めた 「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」でも、飼い主がふん尿等の処理を適正に行うよう定めています。
 マナーの悪い一部の飼い主の行動が、動物ぎらいの人を増やしています。
 散歩中のふんは必ず持ち帰り、できれば家でさせるようにしつけましょう。

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犬の放し飼いはやめましょう

 犬の運動不足の解消を放し飼いに変えてすることは、まわりの迷惑にもなりますし、大変危険です。
  犬の放し飼いは県の条例(新潟県動物の愛護及び管理に関する条例)で禁止されており、罰則規定もあります。
  犬の飼い主には飼い犬のけい留が義務づけられていますので、マナーを守りよりよい生活環境にするよう、ご協力をお願いします。

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ペットを飼うにあたってのお願い

 飼われているペットが迷子になった場合は、阿賀町役場で保護している可能性もありますので、阿賀町役場町民生活課 町民生活係までお問い合わせください。
  ペットと思われる動物を保護された場合もご連絡をお願いします。
  ペットは喋れないので、連絡先の書かれた名札などをつけることも大事です。(犬の場合は、犬鑑札や狂犬病予防注射済票でも連絡先の代わりになります。)

 最近はニュースなどで動物の虐待等が報道されていますが、動物の虐待や遺棄は犯罪になるため、罰金や懲役刑などの厳罰が適用されます。
  「動物の愛護及び管理に関する法律」や「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」にもあるように、動物を飼われたら大切な家族の一員として、愛情を持って終生飼養するように努めましょう。

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お問い合わせ先
  • 町民生活課 町民生活係 電話:0254-92-5761
  • 鹿瀬支所 行政係 電話:0254-92-3331
  • 上川支所 行政係 電話:0254-95-2211
  • 三川支所 行政係 電話:0254-99-2311

ページの内容に関するお問い合わせ先

阿賀町役場 町民生活課

電話:0254-92-5761 FAX:0254-92-4736

このページの内容は以上です。暮らし「ごみや生活環境について」へ戻る  このページの先頭へ