基礎年金の加入者は次の3種類です。
※電子納付をご利用いただく場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法についてはご利用になる金融機関にお問い合わせください。それ以外の納付の手続きは本庁・各支所、または年金事務所へおたずねください。
届出の内容により、届出先が異なりますのでご注意ください。
手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合がありますのでご確認ください。
こんなとき | 加入の種類 | 届出先 | |
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20歳になったとき | 現在、厚生年金や共済組合に加入している (2号) | 届出不要 | |
現在、配偶者が厚生年金や共済組合に加入していてその扶養になっている (3号) | 配偶者の勤務先 | ||
それ以外 | 1号取得 | 町民生活課・各支所 | |
会社などに就職したとき (配偶者の扶養になったとき) |
本人 | 1号・3号から2号に変更 | 届出不要 |
扶養される配偶者 | 1号・2号から3号に変更 | 配偶者の勤務先 | |
会社などを退職したとき | 本人(60歳前) | 2号から1号に変更 | 町民生活課・各支所 |
扶養されていた配偶者 | 3号から1号に変更 | 町民生活課・各支所 | |
配偶者の扶養になるとき | 2号から3号に変更 | 配偶者の勤務先 | |
結婚・退職・収入の減少などにより配偶者の扶養になるとき | 1号・2号から3号に変更 | 配偶者の勤務先 | |
配偶者に扶養されていた方で、 次の理由で扶養からはずれたとき
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3号から1号に変更 | 町民生活課・各支所 | |
国民年金加入中に
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町民生活課・各支所 |
届出に必要なもの
国民年金には、所得等の理由により保険料を納付することが困難な方などのために「保険料免除」と「学生納付特例」などの制度があります。これらを利用すれば保険料の納付は免除されますが、国民年金被保険者の資格を失わず、老齢基礎年金、障害基礎年金などを受ける権利が保障されます。
種類 | 対象者 | 内容 | 持参するもの | |
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申請免除 ※該当する年度毎に申請が必要です |
(学生以外の方)
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免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金を受け取る際、年金額へも反映されます。 |
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免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金を受け取る際、年金額への反映はされません。 | |||
(学生の方) 学生で、本人の所得が一定以下の場合 |
所得により在学中の保険料全額が猶予されます。 | 学生納付特例の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には算入されません。 |
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法定免除 |
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届出により保険料全額が免除されます。 | 免除の期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。 |
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※免除の申請は、町民生活課・各支所または年金事務所
・保険料の追納
保険料の免除、学生納付特例制度が認められた期間の保険料は、生活に余裕ができたときに10年前までさかのぼって納めることができます。追納する場合の保険料の額は、免除された当時の保険料に一定の加算を行った額とされていますが、免除された月の属する年度から2年以内に追納する場合は加算されません。
国民年金の種類 | 提出先 | |||||||||||||
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老齢基礎年金 国民年金に加入して年金保険料を納めた期間と納付を免除された期間、厚生年金・共済年金加入期間を合わせて25年以上ある方が原則として65歳から受けられる年金です。(平成29年8月1日からは資格期間が10年あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました) |
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障害基礎年金 国民年金に加入中に初診日がある病気やけがなどで、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になったときに支給される年金です。ただし、他の種類の年金を受けているときはどちらか選択したり、受けられない場合があります。 20歳前(国民年金加入前)に初診日がある場合には、20歳になったときに国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。 |
初診日が
※請求には、医師が記載する診断書などの |
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遺族基礎年金 国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた『18歳未満の子のある妻』または『18歳未満の子』に支給される年金です。 |
加入していた年金制度が
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寡婦年金 1号被保険者として保険料納付期間と免除された期間を合わせて、25年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫によって生計が維持され、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利を持っていたり、受けていた場合は支給されません。 |
町民生活課・各支所 または年金事務所 |
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死亡一時金 1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、何の年金も受けずに死亡したとき、故人と生計をともにしていた遺族に支給されます。 |
町民生活課・各支所 または年金事務所 |
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特別障害給付金 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生または、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり現在障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 |
町民生活課・各支所 または年金事務所 |
※請求される前に、それぞれ支給要件、添付書類、お持ちいただくもの等を提出先にご確認ください。
年金事務所の年金相談員による『ねんきん相談会』が、毎月1回、役場本庁にて開催されます。
年金を受給している方、これから年金を請求する方または現在年金に加入している方の、年金に関する相談、請求の受付を行います。
なお、相談には予約が必要です。相談される方の基礎年金番号がわかる書類を用意して、下記予約先へお電話で予約してください。
平成30年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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25日 (水) |
23日 (水) |
27日 (水) |
25日 (水) |
22日 (水) |
26日 (水) |
24日 (水) |
28日 (水) |
26日 (水) |
23日 (水) |
27日 (水) |
27日 (水) |
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 町民生活課
電話:0254-92-5761 FAX:0254-92-4736
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