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国民健康保険について

関連用語:国民健康保険、国保、国保税
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国民健康保険とは…

 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、互いに助け合う制度です。
 職場の健康保険(社会保険、船員保険、各種共済組合など)に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

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加入・脱退など各種手続き

 次のような場合は、加入・脱退などの事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。保健年金課 国保年金係または各支所行政係へおこしください。

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
阿賀町に転入してきたとき 転出証明書(前住所地発行)、印鑑
職場の健康保険を脱退したとき 資格喪失連絡票など、印鑑
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 資格喪失連絡票など、印鑑
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
※加入の届出が遅れると…
 国保への加入は、届出の日からではなく、加入の事由が生じた日からになります。届出が遅れた場合、さかのぼって保険税を納めなければならなくなります。また、保険証がないため、届出をするまでの間の医療費は全額自己負担(10割負担)となります。

国保を脱退するとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村へ転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
死亡したとき 保険証、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
※脱退の届出が遅れると…
 国保の保険証を使って医療を受けた場合、国保が負担した医療費は後日返していただくことになります。また、他の健康保険に加入したときに国保を脱退する届出をしないと、保険税を二重に納付してしまうことになります。

その他

こんなとき 届け出に必要なもの
退職者医療制度の対象になったとき 保険証、年金証書、印鑑
町内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 保険証、印鑑
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証、印鑑
修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき 保険証、在学証明書または学生証、印鑑
保険証をなくしたり、汚損したとき 身分を証明できるもの(使えなくなった保険証など)、印鑑
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保険証(国民健康保険被保険者証)

 1人に1枚ずつ交付されます。保険証は、阿賀町国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、医療機関にかかるときに必要なものです。大切に取り扱ってください。
  なお、阿賀町の場合、70歳以上の人の保険証は「高齢受給者証」を兼ねておりますので、保険証に自己負担割合を表示しています。

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受けられる医療の給付

  1. 病気やけがをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費のうち、年齢などに応じた自己負担分を支払うだけで医療を受けることができます。
    区分 自己負担割合
    義務教育就学(小学校入学)前
    (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
    2割
    義務教育就学〜69歳 3割
    70歳以上のうち、現役並み所得者(※1) 3割
    現役並み所得者を除く70歳〜74歳 1割(※2)
    ※1 現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人になります。ただし、その該当者の収入の合計額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は1割負担となります。
    ※2 平成25年4月1日から「2割」となります。

  2. 入院したときの食事代は、1食につき下記の標準負担額を負担します。
    区分 1食当たりの標準負担額
    一般(下記以外の人) 260円
    低所得者
    (70歳以上は低所得者U)
    過去12か月で90日以内の入院 210円
    過去12か月で90日を超える入院 160円
    70歳以上で低所得者T 100円
    • 低所得者、低所得者U・Tの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。
    • 「低所得者U」とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者T以外の人)です。
    • 「低所得者T」とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。

  3. 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。
    区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
    一般(下記以外の人) 460円※ 320円
    低所得者U 210円 320円
    低所得者T(2) 130円 320円
    低所得者T(1) 100円 0円
    • ※は、保険医療機関の施設基準等により420円となる場合もあります。
    • 「低所得者U」は住民税非課税世帯、「低所得者T(2)」は低所得者Tのうち(1)以外の人、「低所得者T(1)」は老齢福祉年金受給者です。
    • 入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器や静脈栄養等が必要な人や脊椎損傷、難病等の人)については、食材料費相当額のみの負担となります。

  4. 次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。
    • 正常な妊娠・分娩・経済上の理由による妊娠中絶
    • 健康診断・人間ドック
    • 予防注射
    • 美容整形
    • 歯列矯正
    • 軽度のわきが、しみの治療
    • 仕事上の病気やけがで労災保険が適用される場合 など

  5. 次のようなときは、申請することにより給付が受けられます。
    給付を受けられる事由 申請に必要なもの
    子どもが生まれたとき(直接支払制度を利用しなかった方)
     被保険者が出産したとき、出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
    ・保険証
    ・母子健康手帳
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    ・領収・明細書
    ・死産・流産の場合は医師の証明書
    被保険者が亡くなったとき
     被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    移送費がかかったとき
     移動が困難な重病人が、緊急やむを得ず医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
    ・保険証
    ・医師の意見書
    ・領収書
    ・印鑑
    ・振込先の通帳

    平成21年10月1日以降の出産から直接支払制度に変わりました
     平成21年9月末までは、原則として出産後に出産育児一時金の申請をし、支給していましたが平成21年10月1日以降の出産からは、阿賀町国民健康保険から病院等へ42万円の範囲内で出産育児一時金を直接支払うことになりました(直接支払制度)。

    ※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院等へお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を阿賀町国民健康保険へ請求することが出来ます。

    ※直接支払制度を利用せず、従来の支払い方法を利用することも可能です。ただし、出産費用を退院時にいったんご自身で支払うことになります。


  6. 次のようなときはいったん費用の全額を支払いますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
    あとから払い戻されるもの 申請に必要なもの
    国保を扱っていない病院などで治療を受けたり、旅先で急病になるなどして、やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき ・保険証
    ・領収書
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    コルセットなどの補装具代がかかったとき(お医者さんが必要と認めた場合) ・保険証
    ・領収書
    ・医師の診断書
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ・保険証
    ・領収書
    ・医師の同意書
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    手術などで輸血に用いた生血代(お医者さんが必要と認めた場合) ・保険証
    ・領収書
    ・医師の診断書
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要) ・保険証
    ・領収書
    ・医師の同意書
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    海外で診療を受けたとき ・保険証
    ・診療内容の分かる明細書※
    ・領収明細書※
    ・印鑑
    ・振込先の通帳
    ※印のものが外国語で書かれている場合、日本語の翻訳文が必要になります。

  7. 70歳未満の人が、同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。また、ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して次の表の自己負担限度額を超えた場合も申請して認められると、限度額を超えた分があとから支給されます。(申請に必要なもの:保険証・領収書・印鑑・振込先の通帳)

     なお、入院する方や、高額な外来診療を受ける方については、医療機関に「限度額適用認定証」(上位所得者および一般の人)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者の人)を提示することにより、窓口での支払いは、次の表の自己負担限度額までとなりますので、役場へ認定証の交付申請をして、認定証の交付を受けてください。

    自己負担限度額(月額)

    区分 3回目まで 4回目以降※
    上位所得者
    (国民健康保険加入者に係る基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の人)
    150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
    一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
    低所得者 35,400円 24,600円

    ※過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

    自己負担額の計算方法
    (1)月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
    (2)かかった医療機関ごとに別々に計算します。
    (3)同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来と入院は別計算になります。(外来の場合、診療科ごとに計算する場合があります。)
    (4)入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料などは、支給の対象外です。


  8. 70歳以上の人は、外来の場合、医療機関での窓口負担が次の表の自己負担限度額を超える分もいったん支払うこととなりますが、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。入院の場合は、医療機関での窓口負担は、次の表の世帯単位の限度額までとなります。なお、同じ月内にひとつの世帯で外来と入院の支払いがある場合、外来(個人単位)の限度額を適用後に、世帯単位の限度額を適用して高額療養費を計算します。(申請に必要なもの:保険証・領収書・印鑑・振込先の通帳)

    自己負担限度額(月額)

    区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
    現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
    (過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額44,400円)
    一般 12,000円 44,400円
    低所得者U 8,000円 24,600円
    低所得者T 8,000円 15,000円

    低所得者U・Tの人は、入院の際や、高額な外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、上記自己負担限度額までの支払いで済むので、役場へ認定証の交付申請をして認定証の交付を受けてください。

    自己負担額の計算方法
    (1)月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
    (2)病院・診療所、診療科の区別なく合算して計算します。
    (3)外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は、世帯内の70歳以上の人を合算して計算します。
    (4)入院時の食事代や保険診療の対象とならない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

  9. 同一世帯内の国民健康保険加入者で毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った「医療費」と「介護サービス費」の両方の自己負担額を合算した額が下表の自己負担限度額を超えた場合に国民健康保険と介護保険からそれぞれ支給されます。ただし、両保険からの支給額の合計が500円以下の場合は支給されません。
    ※入院時の食事代や差額ベッド代、居住費等は除きます(高額療養費として支給された分も対象外)
    ※70歳未満の方は、高額療養費と同様にひとつの医療機関における1ヵ月の自己負担額が2万1000円未満のものは対象外です。
    ※同一世帯であっても、同じ医療保険に加入していない方の自己負担額は合算できません。

    自己負担限度額

    所得区分 国民健康保険+介護保険
    70歳未満の方がいる世帯 70〜74歳の方がいる世帯
    現役並み所得者 126万円 67万円
    一般 67万円 56万円
    住民税
    非課税世帯
    区分U 34万円 31万円
    区分T 19万円

    ※所得区分は、基準日(7月31日もしくは資格喪失の前日)の所得区分が適用されます。

    支給申請は、7月31日に加入していた医療保険者へ行ってください。計算期間中に阿賀町国保から他の医療保険に変わった方で支給申請をされる方は、阿賀町国保へ「自己負担額証明書」の交付申請を行い、交付された証明書を持って7月31日に加入していた医療保険へ申請してください。また、他の医療保険から阿賀町国保へ加入した方で支給申請をされる方は、前の医療保険から「自己負担額証明書」をもらってから阿賀町国保へ支給申請してください。

  10. 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)で高額の治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)の自己負担額で医療を受けられますので、保健年金課 国保年金係、各支所行政係で受療証の交付申請をしてください。

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交通事故などにあったとき

 交通事故などの第三者の行為によって、けがや病気をしたときでも、届出により保険証を使って医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。

届出の手順
(1)警察に届出をする(事故証明書をもらってください。)
(2)保健年金課 国保年金係に届出をする(届出に必要なもの:事故証明書、保険証、印鑑)
(注)届出の前に示談を結んでしまうと、保険証が使えない場合があります。事前にご相談ください。
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退職者医療制度

 長い間会社等に勤めていて退職し、年金を受けるようになった人とその扶養親族は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。退職者医療制度は、医療の必要性が高まる退職後に会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するために作られた制度です。この制度の適用を受けている方の給付費は制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄っているため、適正に適用されていないと国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、余分な保険料負担につながります。次の要件すべてに当てはまる人は必ず届出をしてください。(保険証は一般の国保の人とは違う保険証が交付されます。)
  なお、平成20年4月からこの制度の対象年齢が65歳未満に変わりました。(65歳になると、一般被保険者になります。)

対象となる人は…
・国保に加入している
・厚生年金や各種共済組合等の年金を受けている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある
※国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。
 
被扶養者となる人は…
・国保に加入している
・退職被保険者の配偶者(内縁でもよい)と三親等内の親族
・退職被保険者と同じ世帯で、主に退職被保険者の収入により生活している
・年間の収入が130万円未満(60歳以上の人や障害のある人は180万円未満)の人
 
届出
年金証書を受け取ったら、14日以内に届出をしてください。「国民健康保険退職被保険者証」(被扶養者の人には「国民健康保険退職被保険者被扶養者証」)を交付します。(届出に必要なもの:年金証書、保険証、印鑑)
 
医療機関にかかるとき
診療を受けるときは、退職被保険者証等を医療機関の窓口に提示してください。なお、自己負担割合は一般被保険者と同じです。
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特定健診・特定保健指導

  • 40歳〜74歳の方を対象とした基本健康診査が、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健康診査(特定健診)」に変わります。
    ※早期発見・早期治療のための健診から、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする方を見つける健診に変わります。
  • 特定健診の結果、メタボリックシンドロームとその予備軍に該当された方には特定保健指導が実施されます。
  • 実施主体は、各医療保険者(保険証の発行元)になります。
特定健診・特定保健指導のながれ

特定健診・特定保健指導のながれの表

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国民健康保険税

 国民健康保険税(国保税)は、国・県の補助金、阿賀町の繰入金などとともに、国民健康保険加入者の医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用をまかなう、国民健康保険の運営を支える重要な財源です。

国保税は世帯主課税
 国保税は世帯単位で計算し、その世帯の世帯主に課せられる税金です。
  世帯主が職場の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。(通知書・納付書等は世帯主宛に送付されます。)
 
国保税の算出方法
 国保税の算出方法は、医療分・介護分・支援金分とも3方式(所得割・均等割・平等割)を合算して算定します。
  算定の基礎 医療分 介護分 後期高齢者支援金
所得割 加入者の前年中の合計所得から基礎控除(33万円)を差し引いた額 × 税率 8.40(%) 1.80(%) 2.00(%)
均等割 世帯内の国保加入者数に応じて計算 16,000(円) 6,000(円) 5,000(円)
平等割 世帯につきいくらと計算 28,000(円) 6,000(円) 5,000(円)
課税限度額   500,000(円) 100,000(円) 130,000(円)

※国保税=医療分+支援金分+介護分(介護分とは40歳〜64歳までの方に係る分です。)

《年度の途中で加入・脱退した場合の国保税》
 年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までを算定します。

《加入の届出が遅れた場合の国保税》
国保税は届出の月にかかわらず、国民健康保険の資格が発生した月から算定します。したがって届出が遅れても加入した月までさかのぼって計算することになります。

《他の市区町村から転入した場合の国保税》
国保税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせをしますので、所得金額が判明した後で再計算し変更となる場合があります。

 
国保税の決定と納期
保険税の納付方法は、納付書または口座振替で納める『普通徴収』と年金から納める『特別徴収』があります。

普通徴収

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
仮算定 本算定

※上記の算出方法によりその年の国保税額(年額)を確定します。その確定年税額から仮算定(納入済)の額を差し引き、残りの額を7月から翌年3月までの間で納入していただくこととなります。

特別徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

※上記の算出方法によりその年の国保税額(年額)を確定します。その確定年税額から仮徴収額(4・6・8月)を差し引き、残りの額を10・12・2月で納入していただくこととなります。

 
国保税の軽減
 世帯の合計所得が一定額以下の場合は、保険税(均等割・平等割)が次の表のとおり軽減されます。(ただし、所得が申告されている場合に限ります。)
区 分 軽減基準所得(前年中の世帯合計所得)
7割軽減 33万円以下
5割軽減 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)
2割軽減 33万円+(35万円×被保険者数)
・軽減基準所得には、擬制世帯主(国保未加入の世帯主)の所得も含みます。
・65歳以上の公的年金所得は、軽減判定において15万円が控除されます。
・長期譲渡所得等を有する場合は、特別控除前の所得で軽減判定をします。
・5割軽減は、1人世帯には適用されません。


非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
倒産・解雇などの理由で離職された方(65歳未満)については、平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。
※軽減を受ける場合は手続きが必要です。

◆対象となる人
  次のすべての条件を満たす人が対象です。
 ・平成21年3月31日以降に失業した人
 ・失業時点で65歳未満の人
 ・雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人
 A.倒産・解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
   →雇用保険受給資格者証の離職理由:11 12 21 22 31 32
 B.雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
   →雇用保険受給資格者証の離職理由:23 33 34

◆軽減の内容
  国保税は国保加入者の前年の所得をもとに算定します。
  上記の対象にあてはまる場合その方の前年の給与所得を30%に減額して国保税額を算定します。

◆軽減の期間
  離職日の翌日から翌年度末までの期間(平成22年4月1日から適用)
離職した日 軽減の期間
平成21年3月31日〜平成22年3月30日 平成22年度分
平成22年3月31日〜平成23年3月30日 平成22・23年度分
◆軽減の手続き
  雇用保険受給資格者証・印鑑を持参のうえ、保健年金課国保年金係にある届出書を提出してください。(各支所でも手続きできます。)
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お問い合わせ先

資格(加入・脱退、退職者医療制度など)、給付などに関すること、国民健康保険税に関すること
保健年金課 国保年金係(電話:0254-92-5763)・各支所行政係
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ページの内容に関するお問い合わせ先

阿賀町役場 保健年金課

電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001

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