国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、互いに助け合う制度です。
職場の健康保険(社会保険、船員保険、各種共済組合など)に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
次のような場合は、加入・脱退などの事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。保健年金課 国保年金係または各支所行政係へおこしください。
国保に加入するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 阿賀町に転入してきたとき | 転出証明書(前住所地発行)、印鑑 |
| 職場の健康保険を脱退したとき | 資格喪失連絡票など、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 資格喪失連絡票など、印鑑 |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
国保を脱退するとき
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき | 保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑 |
| 死亡したとき | 保険証、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書、印鑑 |
その他
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 退職者医療制度の対象になったとき | 保険証、年金証書、印鑑 |
| 町内で住所が変わったとき | 保険証、印鑑 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 保険証、印鑑 |
| 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証、印鑑 |
| 修学のため、他の市区町村に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書または学生証、印鑑 |
| 保険証をなくしたり、汚損したとき | 身分を証明できるもの(使えなくなった保険証など)、印鑑 |
1人に1枚ずつ交付されます。保険証は、阿賀町国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、医療機関にかかるときに必要なものです。大切に取り扱ってください。
なお、阿賀町の場合、70歳以上の人の保険証は「高齢受給者証」を兼ねておりますので、保険証に自己負担割合を表示しています。
| 区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学(小学校入学)前 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
2割 |
| 義務教育就学〜69歳 | 3割 |
| 70歳以上のうち、現役並み所得者(※1) | 3割 |
| 現役並み所得者を除く70歳〜74歳 | 1割(※2) |
| 区分 | 1食当たりの標準負担額 | |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 260円 | |
| 低所得者 (70歳以上は低所得者U) |
過去12か月で90日以内の入院 | 210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
| 70歳以上で低所得者T | 100円 | |
| 区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 460円※ | 320円 |
| 低所得者U | 210円 | 320円 |
| 低所得者T(2) | 130円 | 320円 |
| 低所得者T(1) | 100円 | 0円 |
| 給付を受けられる事由 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 子どもが生まれたとき(直接支払制度を利用しなかった方) 被保険者が出産したとき、出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 |
・保険証 |
| ・母子健康手帳 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| ・領収・明細書 | |
| ・死産・流産の場合は医師の証明書 | |
| 被保険者が亡くなったとき 被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った人に葬祭費として5万円が支給されます。 |
・保険証 |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| 移送費がかかったとき 移動が困難な重病人が、緊急やむを得ず医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。 |
・保険証 |
| ・医師の意見書 | |
| ・領収書 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 |
平成21年10月1日以降の出産から直接支払制度に変わりました
平成21年9月末までは、原則として出産後に出産育児一時金の申請をし、支給していましたが平成21年10月1日以降の出産からは、阿賀町国民健康保険から病院等へ42万円の範囲内で出産育児一時金を直接支払うことになりました(直接支払制度)。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院等へお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を阿賀町国民健康保険へ請求することが出来ます。
※直接支払制度を利用せず、従来の支払い方法を利用することも可能です。ただし、出産費用を退院時にいったんご自身で支払うことになります。
| あとから払い戻されるもの | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 国保を扱っていない病院などで治療を受けたり、旅先で急病になるなどして、やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき | ・保険証 |
| ・領収書 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| コルセットなどの補装具代がかかったとき(お医者さんが必要と認めた場合) | ・保険証 |
| ・領収書 | |
| ・医師の診断書 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | ・保険証 |
| ・領収書 | |
| ・医師の同意書 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| 手術などで輸血に用いた生血代(お医者さんが必要と認めた場合) | ・保険証 |
| ・領収書 | |
| ・医師の診断書 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要) | ・保険証 |
| ・領収書 | |
| ・医師の同意書 | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| 海外で診療を受けたとき | ・保険証 |
| ・診療内容の分かる明細書※ | |
| ・領収明細書※ | |
| ・印鑑 | |
| ・振込先の通帳 | |
| ※印のものが外国語で書かれている場合、日本語の翻訳文が必要になります。 |
自己負担限度額(月額)
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降※ |
|---|---|---|
| 上位所得者 (国民健康保険加入者に係る基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の人) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
| 低所得者 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
自己負担限度額(月額)
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% (過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額44,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者U | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者T | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者U・Tの人は、入院の際や、高額な外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、上記自己負担限度額までの支払いで済むので、役場へ認定証の交付申請をして認定証の交付を受けてください。
自己負担限度額
| 所得区分 | 国民健康保険+介護保険 | ||
|---|---|---|---|
| 70歳未満の方がいる世帯 | 70〜74歳の方がいる世帯 | ||
| 現役並み所得者 | 126万円 | 67万円 | |
| 一般 | 67万円 | 56万円 | |
| 住民税 非課税世帯 |
区分U | 34万円 | 31万円 |
| 区分T | 19万円 | ||
※所得区分は、基準日(7月31日もしくは資格喪失の前日)の所得区分が適用されます。
支給申請は、7月31日に加入していた医療保険者へ行ってください。計算期間中に阿賀町国保から他の医療保険に変わった方で支給申請をされる方は、阿賀町国保へ「自己負担額証明書」の交付申請を行い、交付された証明書を持って7月31日に加入していた医療保険へ申請してください。また、他の医療保険から阿賀町国保へ加入した方で支給申請をされる方は、前の医療保険から「自己負担額証明書」をもらってから阿賀町国保へ支給申請してください。
交通事故などの第三者の行為によって、けがや病気をしたときでも、届出により保険証を使って医療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国保が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになります。
長い間会社等に勤めていて退職し、年金を受けるようになった人とその扶養親族は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。退職者医療制度は、医療の必要性が高まる退職後に会社等の健康保険から国民健康保険へ移ることによって国民健康保険の医療費負担が増大することを是正するために作られた制度です。この制度の適用を受けている方の給付費は制度に該当する方の保険料と会社等の健康保険からの拠出金で賄っているため、適正に適用されていないと国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、余分な保険料負担につながります。次の要件すべてに当てはまる人は必ず届出をしてください。(保険証は一般の国保の人とは違う保険証が交付されます。)
なお、平成20年4月からこの制度の対象年齢が65歳未満に変わりました。(65歳になると、一般被保険者になります。)

国民健康保険税(国保税)は、国・県の補助金、阿賀町の繰入金などとともに、国民健康保険加入者の医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用をまかなう、国民健康保険の運営を支える重要な財源です。
| 算定の基礎 | 医療分 | 介護分 | 後期高齢者支援金 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 加入者の前年中の合計所得から基礎控除(33万円)を差し引いた額 × 税率 | 8.40(%) | 1.80(%) | 2.00(%) |
| 均等割 | 世帯内の国保加入者数に応じて計算 | 16,000(円) | 6,000(円) | 5,000(円) |
| 平等割 | 世帯につきいくらと計算 | 28,000(円) | 6,000(円) | 5,000(円) |
| 課税限度額 | 500,000(円) | 100,000(円) | 130,000(円) |
※国保税=医療分+支援金分+介護分(介護分とは40歳〜64歳までの方に係る分です。)
《年度の途中で加入・脱退した場合の国保税》
年度の途中で加入した場合は、加入した月の分から、途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までを算定します。
《加入の届出が遅れた場合の国保税》
国保税は届出の月にかかわらず、国民健康保険の資格が発生した月から算定します。したがって届出が遅れても加入した月までさかのぼって計算することになります。
《他の市区町村から転入した場合の国保税》
国保税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせをしますので、所得金額が判明した後で再計算し変更となる場合があります。
普通徴収
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
| 仮算定 | 本算定 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※上記の算出方法によりその年の国保税額(年額)を確定します。その確定年税額から仮算定(納入済)の額を差し引き、残りの額を7月から翌年3月までの間で納入していただくこととなります。
特別徴収
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
|---|
※上記の算出方法によりその年の国保税額(年額)を確定します。その確定年税額から仮徴収額(4・6・8月)を差し引き、残りの額を10・12・2月で納入していただくこととなります。
| 区 分 | 軽減基準所得(前年中の世帯合計所得) |
|---|---|
| 7割軽減 | 33万円以下 |
| 5割軽減 | 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数) |
| 2割軽減 | 33万円+(35万円×被保険者数) |
| 離職した日 | 軽減の期間 |
|---|---|
| 平成21年3月31日〜平成22年3月30日 | 平成22年度分 |
| 平成22年3月31日〜平成23年3月30日 | 平成22・23年度分 |
ページの内容に関するお問い合わせ先
阿賀町役場 保健年金課
電話:0254-92-5763 FAX:0254-92-3001
このページの内容は以上です。
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