○阿賀町水道事業事務決裁規程
平成17年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、阿賀町水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 管理者の事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき一時決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(専決の制限)
第4条 課長は、前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規の事項及び疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
(管理者の権限の代決)
第5条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
(課長の権限の代決)
第6条 課長が不在のときは、課長があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(後閲)
第8条 代決した事項については、軽易な事項を除き速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課長専決事項
1 職員の身分その他の調査に関すること。
2 嘱託及び臨時職員の出勤簿に関すること。
3 職員の休暇、欠勤、早退、忌引等の服務に関すること。
4 職員の時間外勤務及び特殊勤務に関すること。
5 職員の県内出張命令に関すること。
6 宿日直勤務の命令に関すること。
7 文書の収受発送に関すること。
8 定例又は軽易な事項の通知、申請、報告、届出、照会、回答及び督促に関すること。
9 阿賀町水道給水条例(平成17年阿賀町条例第157号)に定める定例的軽易に属する承認、認定及び許可に関すること。
10 継続して賃貸借している不動産の賃貸契約の更新に関すること。
11 給水装置の新設、変更、増設、改造、撤去工事等の承認及び竣工検査に関すること。
12 給水装置工事の請求及び精算に関すること。
13 給水の開始、休止、停止及び廃止に関すること。
14 使用水量及び用途の認定に関すること。
15 量水器の検針及び納付書配布委託に関すること。
16 1件10万円未満の不用品売却その他の処分に関すること。
17 1件50万円未満の物品購入及び修繕に関すること。
18 1件50万円未満の原材料の購入に関すること。
19 1件200万円未満の工事請負費に関すること。
20 第15項から前項までに掲げる範囲の支出命令に関すること。
21 前項のほか1件50万円未満の経常的、義務的経費の支出命令に関すること。
22 条例に基づく給与及び旅費の支給に関すること。
23 収入調定及び収入命令に関すること。
24 道路及び公有水面の占用許可申請に関すること。
25 水道工事のため、交通制限の許可申請に関すること。
26 工事作業のため必要な人夫雇入れに関すること。
27 配水管及び給水工事による一部断水に関すること。
28 その他方針の確定している事項であって軽易なもの