阿賀町で田舎暮らしを満喫!定住支援・ふるさと応援寄附(新潟県東蒲原郡阿賀町)

阿賀町の定住に関係する助成制度

定住奨励制度

 阿賀町では進行する過疎化・少子高齢化に歯止めをかけ、活力ある町づくりを推進するため、若者の定住及びU・Iターン者の移住に対し助成を行う「阿賀町定住奨励制度」を平成19年4月1日より開始しました。

基準等

主な対象者

 【定   住】永住または10年以上にわたって、居住する意思をもって町内に住民登録をし、生活の本拠が町内にある方

 【Uターン者】町民であった方が町外に転出後3年経過以降に、定住を目的として再度町内に住民登録を行った方(家族を含む)

 【Iターン者】町外出身者が、定住を目的として町内に住民登録を行った方

 【新規学卒者】町民であり、新たに中学校以上の学校を卒業した方(義務教育以外は中退者を含む)

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出産祝金

 母子福祉の理念に基づき、当町の人口の自然増を願い出産を奨励し、母子福祉の向上及び健全育成を図るため、出産した者に対し、出産祝い金を支給します。

基準等

  1. 支給対象は、当町に居住し、住民基本台帳に登録されていて、引き続き当町内に居住しようとする者で、町長が認めたものとする。
  2. 支給する額は、第1子5万円・第2子・5万円、第3子以降1人につき10万円とする。
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乳幼児医療費助成

 乳幼児の疾病の早期発見と早期治療を促進し、先天異常児の発生予防と乳幼児死亡の減少を図り、もって母子保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的として乳幼児の医療費の一部を乳幼児の保護者に助成します。

基準等

  1. 助成対象者は、当町内に住所を有する乳幼児の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)であって、生活保護を受けている者以外とする。
  2. 助成対象期間は、乳児にあっては、出生した日から満1歳に達した日の属する月の末日までとして、幼児にあっては、満1歳に達した日の属する月の翌月の初日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
  3. 対象乳幼児に係る自己負担額から、一部負担金を控除した額を助成する。
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チャイルドシート購入費補助金

 チャイルドシートの普及を促進し、乳幼児の死傷事故の防止を図るため、チャイルドシートを購入する方に当該購入費について補助金を交付します。

基準等

  1. 補助金対象者は、町内に住所を有する乳幼児の保護者等で、国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシートを購入する者とする。
  2. 補助は対象乳幼児1人につき、1回を限度とする。
  3. 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格の50%とし、1個につき1万5,000円を限度とする。
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阿賀町湯ったりカード

 高齢者の健康の増進と、温泉施設の利用による観光資源の活性化をを目的として、65歳以上の高齢者に温泉入浴無料券を交付します。

基準等

  1. 対象者は、町内に居住し、当該年度中に65歳以上になる者とする。
  2. 入浴券によって入浴できる温泉は、当町の温泉施設のみとする。
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克雪住宅整備補助金

 町内の住宅の克雪化を促進し、雪国での快適な生活を増進するため、克雪住宅を新築・増改築した方、又は克雪住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。

基準等

  1. 補助対象者は、現在、町内に居住する者又は当該住宅に居住が確定している者で、克雪住宅を新築、増改築及び克雪住宅に改良する者並びに建売住宅を購入する者とする。
  2. 補助金の額は、対象工事費の50%とし、50万円を限度とする。
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郡内産材「東蒲杉」利用住宅等建築奨励事業補助金

 東蒲原郡内の木である「東蒲杉」の利用拡大と林業の活性川を目的とし、「東蒲杉」を利用した木造建築物建築する方に対して、補助金を交付します。

基準等

  1. 補助金の交付対象となる建築物は、阿賀町内に建築される木造建築物とする。
  2. 補助の対象となる経費は「東蒲杉」の購入費とし、その合計額が50万円を超えるものに限る。
  3. 補助金の額は、補助対象経費の30%以内とし、木造建築物1棟につき50万円を限度とする。
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