森林(山林)を取得したときは届出が必要です!!

更新日:2021年06月08日

売買、相続などで森林所有者になったら届出を忘れずに!!

売買契約や相続、贈与などにより森林(※1)の土地を新たに取得したときは、事後の届出として所有者となった日から90日以内に『森林の土地所有者届出』が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1 都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地 が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。  

   市街化区域:2,000m2  その他の都市計画区域:5,000m2  都市計画区域外:10,000m2

 

詳しくは、添付ファイルの「森林の土地の所有者届出制度の概要(PDF)」をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

 

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農林課

〒959-4495
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電話:0254-92-5764 ファックス番号:0254-92-5479

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