児童扶養手当制度改正(令和6年11月)について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
所得限度額の引き上げにより、これまで受給資格者本人の所得により全部停止または一部停止であった方は、支給額が上がる場合があります。
新規で認定請求する場合は、下記担当までお問い合わせください。
制度改正の詳しい内容は次のとおりです。
認定請求など、お手続きについて
認定請求などお手続きについては次のページをご確認ください。
こども・健康推進課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5762 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2024年09月18日