介護保険料
介護保険は、40歳以上の方全員が保険料を納めて、高齢者の暮らしをみんなで支える社会保険制度です。
- 介護保険制度の普及にともない、介護保険サービスの需要も年々増えており、サービスの質と量を充実させるため、3年に1度の介護保険料見直しがおこなわれ、令和3年度から令和5年度の介護保険料が決まりました。
- 65歳以上の方の保険料は、阿賀町で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額(74,400円)をもとに、9段階に分かれます。
保険料段階は 何段階ですか?
段階 |
対象者 |
計算方法 |
令和3~5年度 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.5 |
37,200円 |
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.75 |
55,800円 |
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.75 |
55,800円 |
第4段階 |
本人が町民税非課税で世帯員に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
66,960円 |
第5段階 |
本人が町民税非課税で世帯員に町民税課税者がいる方で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.0 |
74,400円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
89,280円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
96,720円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
111,600円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額×1.7 |
126,480円 |
(注釈)令和3年度の第1段階から第3段階は、保険料負担軽減措置により( )内の金額です。
福祉介護課
〒959-4495
新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 1階
電話:0254-92-5763 ファックス番号:0254-92-3001
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更新日:2021年06月01日