下限面積(別段面積)の公示について
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定により下限面積に代わる別段面積を定めたので次のとおり公示します。
詳しくは添付のファイルをご覧ください。
- 下限面積とは…耕作を目的として農地の権利を取得する場合は、農地法第3条に基づく許可が必要であり、この許可の要件の1つとして下限面積要件がある。(取得後の経営面積が原則として50アール以上)
- 別段面積とは…平成21年の農地法改正により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で別段の面積を定めることが可能となっている(農地法施行規則第17条の特例)
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更新日:2021年06月01日