○阿賀町役場支所設置条例

平成17年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

阿賀町役場鹿瀬支所

阿賀町鹿瀬8931番地1

合併前の鹿瀬町の区域

阿賀町役場上川支所

阿賀町豊川甲236番地

合併前の上川村の区域

阿賀町役場三川支所

阿賀町白崎1182番地

合併前の三川村の区域

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町役場支所設置条例

平成17年4月1日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第8号