○阿賀町役場庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町役場庁舎、支所及び事務所の建物及び構内における秩序の維持及び施設の保全管理に万全を期し、もって公務の正常な運営を確保することを目的とする。

2 庁舎等の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 阿賀町役場、支所及び事務所をいう。

(2) 構内 阿賀町役場、支所及び事務所として、現に使用している区域をいう。

(3) 職員 本町職員及びそれに準ずる者をいう。

(職員の業務)

第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理責任者)

第4条 庁舎等に管理責任者を置き、役場庁舎及び支所の管理事務は総務課において、その他事務室においては所属課において所掌する。

2 管理責任者は、本庁にあっては総務課長、支所にあっては支所長、その他事務室にあっては所属長を充てる。

(管理責任者の任務)

第5条 管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎等の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎等の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(3) 庁舎等の保全及び使用に関すること。

2 管理責任者は、庁舎等の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。

(課の責任者)

第6条 (室を含む。)及び委員会及び事務局(以下「課等」という。)に管理員を置き、管理員は、事務室を所管する課長等をもって充てる。

2 管理員は、事務室の秩序の維持及び整理整とんなどに努めるとともに、管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も庁舎等及び構内において、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第8条 庁舎等内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(5) テントその他これに類する施設を設置する行為

(6) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類するもの若しくは拡声機、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(7) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

(許可申請)

第9条 前条の規定により町長の許可を受けようとする者は、別記様式に定める許可申請書を提出しなければならない。ただし、軽易な行為については文書手続を省略することができる。

(立入りの制限等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずるものとする。

(1) 正当な理由なく、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれのある物品を所持する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(3) 面会、陳情又は交渉等の目的で大勢が立ち入る場合

(4) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(5) 放歌、高唱、演説等を行う者

(6) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等内の秩序の維持に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(防火管理者)

第11条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の資格を有する者のうちから町長が任命する。

(防火管理者の任務)

第12条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火災予防)

第13条 庁舎等には、それぞれ適応する消火用器具類を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用器具類及び防火設備を整備するとともに火災予防上必要な措置を講ずるものとする。

(清潔及び整理)

第14条 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締り等)

第15条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室内の火気に注意するとともに、出入口及び窓を閉め、必要な施錠を行い盗難の予防に努めなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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阿賀町役場庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)