○阿賀町情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が保有する情報について、阿賀町情報公開条例(平成17年阿賀町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第9条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求に対する決定通知等)

第3条 条例第10条第2項の規定による決定の通知は、情報公開決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第10条第5項の規定による通知は、情報不保有通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開の実施方法)

第4条 情報の公開は、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 情報の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 町長は、情報の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、情報の公開を中止することができる。

(情報の写しの交付に要する費用)

第5条 条例第14条に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。

(1) 写しの作成に要する費用 次に掲げる区分に応じた額とする。ただし、用紙の両面に複写又は印刷する場合は片面を1枚として算定するものとする。

(ア) 日本産業規格A3以下の大きさの用紙を用いて行う場合(白黒) 1枚 20円

(イ) 日本産業規格A3以下の大きさの用紙を用いて行う場合(カラー) 1枚 100円

(ウ) 日本産業規格A3超A1以下の大きさの用紙を用いて行う場合(白黒) 1枚 500円

(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金

2 情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

3 情報の写しを交付する部数は、請求1件につき1部とする。

(再審査請求)

第6条 条例第15条第4項の規定による請求及び同条第5項の規定による通知は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の手続に準じて行うものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第18条の規定による公表は、次に掲げる事項について、阿賀町広報に掲載して行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町情報公開条例施行規則(平成11年津川町規則第10号)、鹿瀬町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成11年鹿瀬町規則第7号)、上川村情報公開条例施行規則(平成12年上川村規則第9号)又は三川村情報公開条例施行規則(平成13年三川村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の阿賀町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀町入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀町児童手当法施行細則、第8条の規定による改正前の阿賀町企業誘致条例施行規則、第9条の規定による改正前の阿賀町道路占用規則、第10条の規定による改正前の阿賀町道路工事承認規則、第11条の規定による改正前の阿賀町危険物の規制に関する規則、第12条の規定による改正前の阿賀町児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の阿賀町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の阿賀町老人医療費助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の阿賀町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の阿賀町保育所管理運営規則、第17条の規定による改正前の阿賀町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による阿賀町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀町情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)