○阿賀町選挙管理委員会専決規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 阿賀町選挙管理委員会規程(平成17年阿賀町選挙管理委員会告示第1号)第13条及び第19条の規定に基づき、委員長及び書記長は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより委員会の事務を専決することができる。

(委員長の専決事項)

第2条 委員長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条第1項及び第2項の規定による選挙人名簿の表示及び選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。

(2) 法第101条の3第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。

(3) 法第105条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。

(4) 法第106条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選人がいない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。

(5) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。

(6) 法第134条第1項及び第2項の規定による選挙事務所の閉鎖命令に関すること。

(7) 法第147条の規定による文書図画の撤去に関すること。

(8) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。

(9) 法第193条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の調査についての報告又は資料の提出に関すること。

(10) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。

(11) 令第16条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の削除に関すること。

(12) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。

(13) 令第18条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。

(14) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿送付、引継ぎ及び告示に関すること。

(15) 令第28条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。

(16) 令第92条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。

(17) 令第113条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。

(18) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。

(19) 選挙の執行に関し、町の職員に事務を委嘱すること。

(20) その他軽易と認める事項に関すること。

(書記長の専決事項)

第3条 書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 法第141条第5項及び阿賀町公職選挙法等執行規程(平成17年阿賀町選挙管理委員会告示第2号。以下「執行規程」という。)第3条の規定による選挙運動用自動車、船舶及び拡声器の表示板の交付に関すること。

(2) 法第141条の2第2項及び執行規程第9条第2項の規定による乗車又は乗船用腕章の交付に関すること。

(3) 法第143条第17項及び執行規程第3条の規定による公職の候補者等及び後援団体の政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示板の交付に関すること。

(4) 法第164条の5第2項及び執行規程第9条第1項の規定による街頭演説用表旗の交付に関すること。

(5) 法第164条の7第2項及び執行規程第9条第3項の規定による街頭演説用腕章の交付に関すること。

(6) 法第192条第4項及び執行規程第31条の規定による選挙運動用収支報告書の閲覧請求の処理に関すること。

(7) 県選挙管理委員会への報告等に関する軽易な事項の処理に関すること。

(8) 書類の保存に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会又は委員長の行う事務で委員会又は委員長が書記長の専決と定めた事項に関すること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日選管訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の阿賀町選挙管理委員会専決規程第2条の規定は適用せず、改正前の阿賀町選挙管理委員会専決規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町選挙管理委員会専決規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成27年3月20日 選挙管理委員会訓令第1号
平成28年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号