○阿賀町職員定数条例

平成17年4月1日

条例第30号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、阿賀町に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 233人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼任) 6人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 21人

(5) 消防の事務部局の職員 65人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(7) 監査委員の事務部局の職員 (兼任) 3人

(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 (兼任) 3人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休養中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員

(3) 育児休業中の職員

第4条 第2条に定める定数のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣し、又は普通地方公共団体から派遣された職員及び公益的法人等への阿賀町職員の派遣等に関する条例(平成17年阿賀町条例第39号)第2条第1項の規定により、公益的法人等の業務に専ら従事させるため派遣する職員の定数は、任命権者が予算の範囲内において定めることができる。

(職員の定数の配分)

第5条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第204号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町職員定数条例

平成17年4月1日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第30号
平成17年10月1日 条例第204号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第14号
令和2年3月23日 条例第1号