○阿賀町職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成17年4月1日

規則第18号

(作成者)

第1条 新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年組合条例第22号)第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年津川町規則第5号)、鹿瀬町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年鹿瀬町規則第4号)、上川村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年上川村規則第7号)若しくは三川村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年三川村規則第11号)又は解散前の東蒲原広域事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年東蒲原広域事務組合規則第2号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合規則第2号)、東蒲原郡広域衛生組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年東蒲原広域衛生組合規則第1号)若しくは東蒲原広域消防組合職員の退職勧奨の記録に関する規則(平成8年東蒲原広域消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

阿賀町職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成17年4月1日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第18号