○阿賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年阿賀町条例第36号。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次の各号とする。

(1) 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(5) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(6) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合。

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により、協議又は交渉を行う場合。

(8) 町で実施する健康診断を受診しない者が人間ドックを受験する場合

(9) 前各号のほか、あらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

阿賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第10号
平成26年3月19日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第10号