○阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱

平成17年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則(平成17年阿賀町規則第25号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、私有車の公務使用に関し必要なことを定めるものとする。

(私有車の使用許可)

第2条 規則第3条の規定により私有車を公務に使用しようとする職員は、私有車公務使用届書(様式第1号)をあらかじめ総務課長に提出し、登録しておかなければならない。届出事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を総務課長に届け出るものとする。

2 前項により登録されている職員は、私有車を公務使用しようとするときは、旅行命令簿にその旨を記載し、旅行任命権者の許可を受けなければならない。

3 旅行任命権者は、前項により許可する場合は、安全運転管理者と合議の上、規則第4条各号に定める許可基準に基づき、審査しなければならない。

(報告の義務)

第3条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める処置を採るとともに、事故報告書(様式第2号)を所属課長等を経由して、町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(損害の補償及び損害賠償の求償等)

第4条 規則第6条及び第7条の規定による損害の補償及び損害賠償の求償については、法令等に基づき、その損害の程度、状況等を勘案して、その都度町長が定める。

2 私有車の公務使用により被害者に与えた損害額のうち、保険負担を超える額については、町が負担するものとする。

(雑則)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の津川町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱(平成8年津川町訓令第1号)、上川村職員の私有車公務使用要綱(平成9年上川村訓令第4号)若しくは自家用車の公務使用に関する要綱(平成13年三川村訓令第1号)又は解散前の職員の自家用自動車の公務利用についての取扱要綱(昭和61年東蒲原広域事務組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱

平成17年4月1日 訓令第14号

(平成17年4月1日施行)