○阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 290,000円

副議長 月額 230,000円

常任委員長 月額 215,000円

議会運営委員長 月額215,000円

議員 月額 210,000円

第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

第4条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 前条第1項及び前項の規定により議員報酬を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第5条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)においてそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(不在の届出)

第7条 議員は、3日以上居住地を不在とするときは、その理由を付け、あらかじめ議長に届け出なければならない。

2 議員は、議会活動を7日以上継続してできない場合には、医師の診断書等添付の上、長期欠席(不在)届を議長に届け出なければならない。

3 前項並びに第8条及び第9条に規定する議会活動とは、本会議、委員会、議長又は委員長の招集により行う活動とする。

(議員報酬、期末手当の減額)

第8条 第2条の規定にかかわらず、前条第2項に規定する届けがあった場合、別表第2に定める区分に応じて議員報酬の月額を減額するものとする。

2 前項に定めるもののほか、懲罰により出席停止を受けた議員に対する議員報酬は、その議員の報酬中から出席停止期間分の報酬を減額するものとし、減額する額は、第4条第2項の規定を準用する。

3 前項の規定によって報酬を減額する場合においては、その月における減額すべき報酬の額を翌月の報酬から減額する。

4 第1項の規定による議員報酬の減額は、議会活動を中止した日から180日、270日又は365日を経過する日の属する月からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなった日の属する月をもって終了する。

5 前項に規定する議会活動ができることになったときは、出席届を議長に届け出なければならない。

6 議会活動ができない事由が、次の各号のいずれかに該当する場合は、議員報酬を減額しないものとする。

(1) 公務災害による療養

(2) 出産等による休暇

(3) 災害時、議員として災害対策業務等に従事した際の事故による療養

(4) その他議長が特に認めたもの

7 第1項及び第4項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、第4条第2項の規定を適用する。

8 第1項及び第2項の規定が適用された場合の期末手当の計算に用いる議員報酬の月額は、基準日前6箇月の議員報酬の平均額とする。

(議員報酬の停止)

第9条 議員が、刑事事件で起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)されたときは、その日から無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)の確定する日まで日割りによりその月から議員報酬の支給を停止する。

2 議員が、議長及び委員長が招集する会議を無断欠席し、かつ、長期間居住地において所在を確認できず、議会活動ができないと議長が判断したときは、その日から居住地において所在が確認され、議会活動ができると議長が判断するときまで日割りによりその月から議員報酬の支給を停止する。

(期末手当の停止)

第10条 期末手当支給に係る基準日において、前条の規定により議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第11条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である時は、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第12条 第9条第1項及び第10条の規定により議員報酬及び期末手当の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬及び期末手当は、支給しない。

2 基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。

(減額、停止及び不支給の効力)

第13条 減額、停止及び不支給の効力は、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散をもって失効し、再び議員の資格を得た場合は前任期中の効力は及ばないものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日条例第192号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日に属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年8月30日条例第28号)

この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年1月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

支給額

鉄道賃

1 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合に限り、支給する。

4 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する路線であって、座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する

船賃

1 運賃の等級を設けている船舶による旅行の場合

1等運賃及び寝台料金

2 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合

その乗船に要する運賃のほか、特別船室料金を徴する航路により旅行をする場合にはその乗船に要する特別船室料金及び寝台料金

車賃

1キロメートルにつき20円

日当

(1日につき)

1,600円

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

列車、船舶等で宿泊した場合の宿泊料は、その1夜につき乙地方の半額を支給する。

郡外

郡内

12,000

10,000

10,000

その他

やむを得ない事由のため航空機等を利用した場合は、その実費を支給することができる。

備考 宿泊料の項中「甲地方」とは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号の規定による地域及び温泉地で宿泊施設を設備している地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。

別表第2(第8条関係)

議会活動ができない期間

減額の割合

180日以上270日未満

100分の30

270日以上365日未満

100分の50

365日以上

100分の90

阿賀町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第41号
平成17年8月1日 条例第192号
平成18年3月27日 条例第1号
平成20年9月19日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年12月18日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第24号
平成28年8月30日 条例第28号
平成29年1月1日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第6号