○阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第42号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 農業委員会会長、農業委員会会長代理、農業委員会委員及び農業委員会農地利用最適化推進委員の報酬額については、別表に定める額に別に規則で定める額を加算するものとする。

(報酬の支給方法)

第3条 特別職の職員の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 報酬が日額で定められている場合 執行終了の都度

(2) 報酬が月額で定められている場合 毎月その月分を末日までに

(3) 報酬が年額で定められている場合 翌年3月中

2 前項各号の支給については、状況により取りまとめ、又は分割して支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、それぞれ別表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

(関係条例の準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する報酬及び旅費については、一般職の職員の関係条例の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年8月1日条例第193号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成17年12月27日条例第207号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月12日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前にスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

附則(平成26年3月19日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成29年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から適用する。

附則(令和元年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令7条例29・一部改正)

職名

報酬

旅費の額

区分

金額

教育委員会 教育長職務代理

年額

144,000円

議会議員相当額

教育委員会 委員

年額

135,000円

〃

監査委員 代表監査委員

月額

45,000円

〃

監査委員 監査委員

月額

30,000円

〃

農業委員会 会長

年額

270,000円

〃

農業委員会 会長代理

年額

175,500円

〃

農業委員会 委員

年額

162,000円

〃

農業委員会 農地利用最適化推進委員

年額

150,000円

〃

選挙管理委員会 委員長

日額

7,500円

〃

選挙管理委員会 委員

日額

7,000円

〃

選挙長

1回

12,200円

一般職の職員相当額

選挙立会人

1回

10,100円

〃

投票管理者

1回

14,500円

〃

投票立会人

1回

12,400円

〃

期日前投票管理者

1回

12,800円

〃

期日前投票立会人

1回

10,900円

〃

開票管理者

1回

12,200円

〃

開票立会人

1回

10,100円

〃

特別職報酬等審議会委員

日額

6,400円

〃

行政改革推進委員会委員

日額

6,400円

〃

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,400円

議会議員相当額

地域審議会委員

1回

6,400円

一般職の職員相当額

総合計画審議会委員(有識者)

1回

30,000円

〃

総合計画審議会委員(その他)

1回

6,400円

〃

総合計画審議会専門部会専門委員(有識者)

1回

30,000円

〃

総合計画審議会専門部会専門委員(その他)

1回

6,400円

〃

情報公開・個人情報保護・行政不服審査会委員

日額

6,400円

〃

入札監視委員会委員(有識者)

1回

30,000円

〃

入札監視委員会委員(その他)

1回

6,400円

〃

民生委員推薦会員

日額

6,400円

〃

国民健康保険運営協議会委員

日額

6,400円

〃

介護認定審査会委員(医療関係者)

日額

18,300円

〃

介護認定審査会委員(保健・福祉関係者)

日額

6,400円

〃

青少年問題協議会委員

日額

6,400円

〃

青少年問題協議会専門委員

日額

6,400円

〃

文化財調査審議会委員

日額

6,400円

〃

地方産業育成資金融資委員会委員

日額

6,400円

〃

防災会議委員

日額

6,400円

〃

防災会議専門委員

1回

6,400円

〃

国民保護協議会委員

1回

6,400円

〃

国民保護協議会専門委員

1回

6,400円

〃

福祉有償運送協議会委員

日額

6,400円

〃

障害者自立支援協議会委員

日額

6,400円

〃

障害者介護給付費等支給審査会委員(医師)

日額

18,300円

〃

障害者介護給付費等支給審査会委員(その他)

日額

6,400円

〃

要保護児童対策地域協議会委員

日額

6,400円

〃

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

6,400円

〃

社会教育委員

日額

6,400円

〃

スポーツ推進委員

年額

30,000円

〃

公民館運営審議会委員

日額

6,400円

〃

鳥獣被害対策実施隊員

年額

2,000円

―

学校運営協議会委員

年額

9,000円

一般職の職員相当額

産業医

1回

6,400円

〃

学校医

年額

1校当たり40,000円に生徒等1人当たり500円を加算した額

〃

学校歯科医

年額

1校当たり40,000円に生徒等1人当たり400円を加算した額

〃

学校薬剤師

年額

1校当たり60,000円

〃

1給食センターあたり5,000円

〃

就学支援委員会委員

日額

6,400円

〃

消防団員

―

阿賀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年阿賀町条例第167号)に定める額

その他委員

日額

6,400円以内

一般職の職員相当額

その他委員

月額

70,000円以内

〃

その他委員

年額

120,000円以内

〃

付属機関の構成員及び臨時又は非常勤の講師・嘱託員及びこれに準ずる者

―

予算の範囲内で町長が定める額

〃

阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第42号

(令和7年6月19日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第42号
◇ 平成17年8月1日 条例第193号
◇ 平成17年12月27日 条例第207号
◇ 平成20年9月19日 条例第28号
◇ 平成21年3月12日 条例第1号
◇ 平成24年3月21日 条例第2号
◇ 平成26年3月19日 条例第12号
◇ 平成27年3月19日 条例第5号
◇ 平成29年3月21日 条例第3号
◇ 令和元年6月21日 条例第18号
◇ 令和2年3月23日 条例第1号
◇ 令和3年3月22日 条例第8号
◇ 令和4年3月18日 条例第7号
◇ 令和7年6月19日 条例第29号