○阿賀町証人等の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)に対しては、この条例の定めるところにより、その要した費用を弁償するものとする。

(費用弁償の種類と額)

第2条 前条の費用弁償は、鉄道賃、車賃、船賃、日当及び宿泊料とする。

2 前項に規定する実費弁償の額は、日当については1日については3,800円とし、鉄道賃、車賃、船賃、宿泊料については、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)に規定する職員の例による。

(支給時期)

第3条 費用弁償は、職務終了の都度、これを支給する。

(支給制限)

第4条 証人等が、国又は他の地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この条例による費用弁償はしない。ただし、この条例による費用弁償より少ないときは、その差額を支給する。

2 証人等が、その居住地において出頭又は参加するときは、日当及び車賃のみを支給する。

(支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法については、この条例に定めるほかは、町職員に対する旅費支給の例による。

(準拠規定)

第6条 本町の各機関の依頼により、国又は他の地方公共団体の証人、参考人等として出頭し、又は参加する者に対し、第1条に規定する者に準じ、費用を弁償する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町証人等の費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第44号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第12号