○阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第47号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により阿賀町の常勤の特別職の職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、期末手当及び寒冷地手当をいう。

(給与額並びに支給方法)

第3条 職員の給料の額は、別表第1による。

2 前項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、阿賀町職員の給与に関する条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」と読み替え、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(令6条例5・一部改正)

(旅費額並びに支給方法)

第5条 職員の旅費額は、別表第2による。

第6条 旅費の支給については、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号)を準用する。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年10月1日から平成17年10月31日までの間、町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 平成18年1月1日から平成18年1月31日までの間、町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

4 平成20年3月1日から平成20年3月31日までの間、町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を、「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

6 平成21年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「、「100分の160」とあるのは「100分の170」と」を削る。

7 平成28年2月1日から平成28年3月31日までの間、職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から町長については、その額の100分の30に相当する額を、副町長及び教育長については、その額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

8 平成30年9月1日から平成30年10月31日までの間、職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から町長については、その額の100分の30に相当する額を、副町長については、その額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

9 令和2年4月1日から令和2年4月31日までの間、職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から町長については、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

10 令和4年2月1日から令和4年2月28日までの間、職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から町長については、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

11 令和5年7月1日から令和5年9月30日までの間、職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から町長については、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

12 令和6年7月1日から令和6年11月30日までの間、職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長についてはその額の100分の20に相当する額を、副町長についてはその額の100分の10に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

(令6条例20・追加)

(平成17年8月1日条例第194号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年8月12日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第202号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第208号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月11日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月4日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。

(平成30年9月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

750,000円

副町長

590,000円

教育長

500,000円

別表第2(第5条関係)

区分

支給額

鉄道賃

1 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路であって、座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

船賃

1 運賃の等級を設けている船舶による旅行の場合

1等運賃及び寝台料金

2 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合

その乗船に要する運賃のほか、特別船室料金を徴する航路により旅行をする場合には、その乗船に要する特別船室料金及び寝台料金

車賃

1キロメートルにつき 20円

日当

(1日につき) 1,600円

ただし、在勤地から半径100キロメートル以内は支給しない。

宿泊料

(1夜につき)

甲地方 12,000円

乙地方 10,000円

列車又は船舶等で宿泊した場合の宿泊料は、その1夜につき乙地方の半額を支給する。

その他

やむを得ない事由のため航空機関等を利用した場合は、その実費を支給することができる。

備考 宿泊料の項中「甲地方」とは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第3項第1号の規定による地域及び温泉地で宿泊施設を設備している地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。

阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第47号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第47号
平成17年8月1日 条例第194号
平成17年8月12日 条例第199号
平成17年9月30日 条例第202号
平成17年12月27日 条例第208号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年3月14日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年12月1日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月11日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第8号
平成28年2月4日 条例第1号
平成30年9月19日 条例第24号
平成30年12月21日 条例第27号
令和2年3月23日 条例第14号
令和4年2月1日 条例第1号
令和5年6月21日 条例第26号
令和5年12月18日 条例第18号
令和6年3月15日 条例第5号
令和6年6月21日 条例第20号