○阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成17年4月1日

規則第29号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿賀町条例第51号)第3条の規定により、技能労務職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 運転員

(2) 用務員

(3) 調理員

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの者に類する職務

(職員に適用する給料表等)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを5級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

4 職員に適用する特定号給表は、別表第4のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第4条 町長は、すべての職員の職を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。ただし、その職務の級に該当する号給がない場合には号給に替え、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定するものとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第4に定める初任給基準表に掲げる号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇給等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職の職員の例による。この場合において、阿賀町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年阿賀町規則第28号)第23条第1項各号列記以外の部分中「別表第6に定める特定級表(以下「特定級表」という。)に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合」とあるのは「昇格させた場合」と、同項第2号中「別表第7に定める特定号給表(以下「特定号給表」という。)に定める号給」及び同項第3号中「特定号給表に定める号給」とあるのは「阿賀町技能労務職員の給与等に関する規則別表第4に掲げる号給」と、給与条例第4条第8項本文中「55歳」とあるのは「57歳」とする。

(扶養手当等の支給)

第7条 扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(休職者の給与)

第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(旅費)

第9条 職員が公務のため旅行したときの旅費の支給については、一般職員の例によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の津川町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和55年規則第6号。「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の規定による。

(引き続き本町に採用された単純労務職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併前の津川町の単純労務職員であった者で引き続き本町に採用された単純労務職員のうちこの規則の適用を受ける単純労務職員に係る新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、阿賀町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年阿賀町条例第21号)による改正前の阿賀町職員の定年等に関する条例(平成17年阿賀町条例第32号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平成17年12月1日規則第133号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の阿賀町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成26年12月18日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年4月1日から適用し、第2条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成27年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年2月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月23日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月10日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年1月19日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月12日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和7年3月7日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてそのものが受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

別表第1の給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第3条関係)

(令7規則13・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

職務の級別分類区分

職務の級

職務の基準

1級

技能労務従事者の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能労務従事者の職務

4級

特に高度の技術又は長期の経験を必要とする技能労務従事者の職務

5級

4級の項に掲げるものの職務で特に町長が認める職務

別表第3(第3条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

別表第4(第3条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

阿賀町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成17年4月1日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第29号
平成17年12月1日 規則第133号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年12月21日 規則第33号
平成26年12月18日 規則第27号
平成28年2月4日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第4号
平成28年12月16日 規則第23号
平成29年12月15日 規則第13号
平成30年12月21日 規則第26号
令和元年12月10日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第5号
令和4年12月20日 規則第26号
令和5年1月19日 規則第6号
令和5年12月12日 規則第24号
令和7年1月16日 規則第1号
令和7年3月7日 規則第13号