○阿賀町管理職手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 別表第1に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2又は別表第3の管理職手当額欄に定める額とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給範囲の特例)

第4条 任命権者は、別表第1に掲げる職以外の職員で、その職の特殊性に基づき、同表に掲げる職員との均衡上特に管理職手当を支給する必要があると認める場合には、同表に掲げる区分の範囲内において、その職にある職員に管理職手当を支給することができる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の阿賀町職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の阿賀町職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一料金表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前各号の規定に準じて長が定める額

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿賀町管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の阿賀町管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

備考

町長の事務部局

課長等

1種


参事、支所長、課長補佐等

2種


議会の事務部局

局長

1種


教育委員会の事務部局

課長等

1種


参事、課長補佐等

2種


農業委員会の事務部局

局長

1種


消防署

消防長、次長、課長等

1種


参事、課長補佐等

2種


別表第2(第3条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

40,600円

2種

32,400円

5級

1種

38,800円

2種

31,000円

4級

2種

29,400円

別表第3(第3条関係)

1 教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

3級

1種

44,300円

阿賀町管理職手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)