○阿賀町職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成17年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成17年阿賀町規則第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象勤務)

第2条 阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「条例」という。)第17条の2第1項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、次に掲げる勤務とする。

(1) 風、水、火災等の非常災害等に勤務とすること。

(2) 投、開票事務に従事したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(保管の様式等)

第3条 規則第3条の規定に基づく管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、様式第1号及び様式第2号のとおりとし、3年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 阿賀町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則附則第3項の規定により同規則の規定により保管されているとみなされる管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿に係る第3条の適用については、この訓令の施行の日前において合併前の津川町、鹿瀬町、上川村若しくは三川村又は解散前の東蒲原広域事務組合、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合、東蒲原広域衛生組合若しくは東蒲原広域消防組合の規定により保管されていた期間を通算する。

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阿賀町職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成17年4月1日 訓令第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号