○阿賀町職員の寒冷地手当の支給に関する条例

平成17年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の支給額)

第3条 支給対象職員の寒冷地手当の支給額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号の別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(町長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして町長が定めるものを含まないものとする。

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 0円

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年津川町条例第16号)、鹿瀬町職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和39年鹿瀬町条例第16号)、上川村職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年上川村条例第21号)若しくは寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年三川村条例第25号)又は解散前の東蒲原広域事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和39年東蒲原広域事務組合条例第5号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員の寒冷地手当支給に関する条例(昭和40年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合条例第2号)、東蒲原広域衛生組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年東蒲原広域衛生組合条例第5号)若しくは東蒲原広域消防組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和49年東蒲原広域消防組合条例第16号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた寒冷地手当については、なお合併等前の条例の例による。

3 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(合併等前の条例に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、合併等前の条例中寒冷地手当の額の算出に係る規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される旧算出規定による加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

22,000円

5 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。

6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き合併前の津川町職員の給与に関する条例(昭和32年津川町条例第15号)、鹿瀬町職員の給与に関する条例(昭和30年鹿瀬町条例第8号)、上川村職員の給与に関する条例(昭和32年上川村条例第9号)若しくは三川村職員の給与に関する条例(昭和30年三川村条例第8号)若しくは解散前の東蒲原広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和26年東蒲原広域事務組合条例第1号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員の給与に関する条例(昭和31年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合条例第5号)、東蒲原広域衛生組合職員の給与に関する条例(昭和54年東蒲原広域衛生組合条例第3号)若しくは東蒲原広域消防組合職員の給与に関する条例(昭和49年東蒲原広域消防組合条例第14号)又は給与条例に規定する給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(令和4年12月20日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(阿賀町職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第8条の規定による改正後の阿賀町職員の寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

阿賀町職員の寒冷地手当の支給に関する条例

平成17年4月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)