○阿賀町職員の旅費支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第41号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町職員の旅費に関する条例(平成17年阿賀町条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額による。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とするものとする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費命令、旅費請求書(様式第2号)による。

(2) 条例第22条に規定する旅費を請求する場合には、遺族の旅費請求書(様式第3号)による。

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、命令取消等による損失に係る旅費請求書(様式第4号)による。

(4) 条例第3条第6項の規定による旅費を請求する場合には、喪失に係る旅費請求書(様式第5号)による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

(日額旅費)

第9条 条例第19条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町職員の旅費支給に関する規則(昭和42年鹿瀬町規則第1号)、上川村職員の旅費支給に関する規則(昭和36年上川村規則第1号)若しくは三川村職員の旅費支給に関する規則(昭和36年三川村規則第4号)又は解散前の東蒲原広域事務組合職員の旅費の支給に関する規則(平成3年東蒲原広域事務組合規則第2号)、東蒲原郡町村養護老人ホーム組合職員の旅費支給に関する規則(昭和46年東蒲原郡町村養護老人ホーム組合規則第2号)若しくは東蒲原広域消防組合職員の旅費支給に関する規則(昭和49年東蒲原広域消防組合規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第26号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

第1 第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及び支払を証明するに足る書類

2 条例第16条に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払を証明するに足る書類

3 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

4 条例第21条に規定する退職者の旅費書類

旅行中に退職等になったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

第2 条例第22条の請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族である書類

第3 条例第3条第2項の請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明する書類

第4 条例第3条第6項の請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第9条関係)

(令7規則26・全改)

日額旅費の支給を受ける職員

支給条件及び支給方法

日額(円)

1 同一地域において引き続き8日以上行われる研修又は講習等に出席するため宿泊を伴う旅行命令を受ける職員

目的地に到着の日の翌日から帰庁のため出発する前日までの日数

研修受講負担金等に食費が含まれない場合

宿泊料のほか 2,200

研修受講負担金等に食費が含まれる場合

宿泊料のほか 1,400

2 新潟県消防学校で行われる研修又は講習等に出席するため宿泊を伴う旅行命令を受ける職員

研修又は講習の初日から最終日まで

研修受講負担金等に食費が含まれない場合

2,200

研修受講負担金等に食費が含まれる場合

1,400

3 緊急消防援助隊として行う災害活動その他これに類する目的のため町外において宿泊を伴う旅行命令を受ける職員

野営、車中泊又は宿泊費を不要とする公共施設等に宿泊した日数

3,400

1 第1号及び第2号に掲げる職員が一時他の地に旅行する場合は、その旅行に要する普通旅費を別に支給する。ただし、日当及び宿泊料にあっては、日額旅費の支給を受けた日に係るものは支給しない。

2 研修等期間中において休日及び祝日等により研修等が行われない日の日額旅費は、研修等の所在地に継続して宿泊している場合のみ支給する。

3 研修等の所在地から一時帰省する際は、普通旅費を支給する(ただし、当該旅行日に係る日額旅費は支給しない。)。また、一時帰省に係る旅費の支給回数は、月に1回分の交通費までとする(研修等の所在地が県内の場合を除く。)。

4 第2号に掲げる職員が研修又は講習の初日及び最終日の旅行に要する鉄道賃又は、車賃の実費は別に支給する。

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阿賀町職員の旅費支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)