○阿賀町特別会計条例

平成17年4月1日

条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。

(1) 阿賀町診療所特別会計

(2) 阿賀町営スキー場事業特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の阿賀町特別会計条例第1条第4号の規定による平成20年度阿賀町工場団地造成事業特別会計に係る未収入、未支出の整理については、なお従前の例による。

3 前項の整理期間を経過してもなお、当該会計に未済の債権債務がある場合及び決算において剰余金又は不足金が生じた場合は、阿賀町一般会計が引き継ぐ。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀町特別会計条例

平成17年4月1日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第57号
平成21年3月12日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第3号
令和5年12月18日 条例第23号