○阿賀町分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)として町長が認めた者から、その受益の限度においてこれを徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額及び受益者ごとの分担金の額は、その受益の割合を勘案して町長が定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三川村分担金徴収条例(昭和39年三川村条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

阿賀町分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第170号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第170号