○阿賀町下水道事業償還基金条例
平成17年4月1日
条例第180号
(設置)
第1条 阿賀町は、下水道事業に係る町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる下水道事業財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町下水道事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 基金から生ずる収益は、阿賀町下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、すべて基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(処分)
第4条 基金は、下水道事業に係る町債の償還の財源及び償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。