○阿賀町就学金基金条例
平成17年4月1日
条例第187号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 阿賀町は、向学心にもえ、心身共に健全な生徒に対して就学金の貸付けを行い、もって有為な人材を養成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿賀町就学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(令7条例19・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、すべて基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、就学金の貸付けの財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年鹿瀬町条例第4号)のうち鹿瀬町奨学金基金、上川村奨学資金貸付基金条例(昭和52年上川村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成30年2月7日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。