○阿賀町就学金貸付条例

平成17年4月1日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、向学心にもえ、心身ともに健全な学生及び生徒に対して、就学金の貸付けを行うことにより、有為な人材を養成することを目的とする。

(貸付けを受ける者の資格)

第2条 就学金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 阿賀町内に住所を有する者の子等であって、次に掲げる学校に在学している者

 高等学校

 特別支援学校の高等部

 中等教育学校の後期課程

 高等専門学校(第1から第3学年)

 専修学校の高等課程

 高等専門学校(第4学年以上)

 専修学校の専門課程

 短期大学

 大学

 大学院

(2) 阿賀町外に住所を有する者であって、新潟県立阿賀黎明高等学校に在学している者

(貸付金額)

第3条 就学金の貸付額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号アからに規定する学校に在学している者及び第2号に該当する者 月額15,000円以内

(2) 前条第1号カからに規定する学校に在学している者 月額30,000円以内

(貸付期間)

第4条 就学金を貸付けする期間は、貸付け決定の月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。

(貸付金の利息)

第5条 就学金には、利息を付けない。

(連帯保証人)

第6条 就学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に該当する者とする。

(1) 阿賀町内に引き続き1年以上居住している者であって、住民基本台帳に記録されている者。ただし、町長が認めるときは、町外に居住する者を連帯保証人とすることができる。

(2) 満18歳以上で、就学金の返済を保証し得る資力を有する者

(3) 町税(町外に居住する者の場合にあっては、当該居住地の市町村税)を滞納していない者

(就学金の休止、停止及び貸付期間の短縮)

第7条 就学金の貸付けを受けている者(以下「就学生」という。)が休学又は長期にわたって欠席したときは、就学金の貸付けを休止する。

2 非行等により補導の必要があると認めたときは、就学金の貸付けを停止し、又は就学金の貸付期間を短縮することができる。

(就学金の復活)

第8条 就学金の貸付けを休止され、又は停止された者が、その理由が消滅したときは、就学金の貸付けを復活することができる。ただし、休止され、又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りでない。

(就学金の廃止)

第9条 就学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、就学金の貸付けを廃止することができる。

(1) 傷病等のために修学の見込みがなくなったとき。

(2) 就学金を必要としなくなったとき。

(3) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(4) 第2条に定める資格を欠くに至ったとき。

(就学金の辞退)

第10条 就学生は、いつでも就学金の辞退を申し出ることができる。

(就学金の返還)

第11条 就学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付けの終了した月の翌月から起算して8箇月を経過した後、12年以内に就学金の全額を年賦、半年賦又は月賦で返還しなければならない。ただし、就学金は、いつでも繰り上げて返還することができる。

(1) 卒業し、又は退学したとき。

(2) 就学金の貸付けを廃止されたとき。

(3) 就学金を辞退したとき。

2 前項の割賦による返還金額の基準最低年賦額は、別に定める。

(延滞金)

第12条 就学生であった者が、正当の理由がなく就学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収することができる。

(返還猶予)

第13条 進学又は傷病その他正当の理由により、就学金の返還を困難と認めた者には願い出により相当の期間その返還を猶予する。

2 次条第2項の規定により返還を免除される見込みであると認められる者は、返還を猶予する。

(返還免除)

第14条 就学生又は就学生であった者が就学金返還の完了前に死亡し、又は重度心身障害の状態等のため、その就学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能又は困難であると認めたときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。

2 就学生であった者が、高等学校、専門学校、大学等最終学校を卒業後、阿賀町に5年以上住所を有し、かつ、居住したときには、願い出によりその全部の返還を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上川村奨学資金貸付け基金条例(昭和52年上川村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀町奨学金貸付条例(平成17年阿賀町条例第67号)の規定により奨学金の貸付けを認められたものは、この条例により就学金の貸付けを認められたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、阿賀町奨学金貸付条例の規定により貸付けをした奨学金については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の条例の規定に基づき貸付けを認められた者は、改正後の条例の規定に基づき貸付けを認められた者とみなす。

阿賀町就学金貸付条例

平成17年4月1日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)