○阿賀町立学校設置条例

平成17年4月1日

条例第70号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、別表第1のとおり阿賀町立小学校を、別表第2のとおり阿賀町立中学校を設置する。

2 阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認める場合は、小学校に分校を置くことができる。

(管理運営に関する事項)

第2条 阿賀町立小学校及び中学校の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町、鹿瀬町、上川村又は三川村が、合併前の津川町立学校設置条例(昭和39年津川町条例第14号)、鹿瀬町立学校設置条例(昭和39年鹿瀬町条例第11号)、上川村立学校設置条例(昭和39年上川村条例第15号)又は三川村立学校設置条例(昭和39年三川村条例第12号)の規定により設置した小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置した小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成18年6月28日条例第32号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成18年12月25日条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

小学校の名称及び位置表

名称

位置

阿賀町立津川小学校

阿賀町津川3234番地

阿賀町立上川小学校

阿賀町両郷乙1552番地

阿賀町立三川小学校

阿賀町白崎2500番地1

別表第2(第1条関係)

中学校の名称及び位置表

名称

位置

阿賀町立阿賀津川中学校

阿賀町津川260番地

阿賀町立三川中学校

阿賀町白崎2500番地1

阿賀町立学校設置条例

平成17年4月1日 条例第70号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第70号
平成18年6月28日 条例第32号
平成18年12月25日 条例第51号
平成20年3月24日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第6号
平成29年9月15日 条例第19号