○阿賀町教育支援委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
注 令和7年8月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 特別な教育的支援の必要な児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童生徒」という。)の適正な就学等の教育支援を図るため、阿賀町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令7教委規則3・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、阿賀町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の求めに応じ、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童生徒の翌年度の就学措置に関する判断及び助言
(2) 児童生徒の就学支援に関する調査
(令7教委規則3・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 町立小・中学校長
(3) 関係行政機関の職員
(4) 教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(小委員会の設置)
第7条 委員会は、当該年度内に就学措置の変更等、必要があると認めるときは、会長及び関係委員による小委員会を設置することができる。
2 小委員会は、委員会が必要と認める事項について審議する。
3 前項の規定により小委員会において決定した事項については、委員会に報告しなければならない。
(令7教委規則3・追加)
(意見の聴取等)
第8条 委員会及び小委員会は、必要により、専門医、心理学関係者及び関係諸機関の職員等の意見を徴することができる。
(令7教委規則3・追加)
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた場合も同様とする。
(令7教委規則3・追加)
(庶務)
第10条 委員会及び小委員会の庶務は、阿賀町教育委員会学校教育課において処理する。
(令7教委規則3・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会及び小委員会の運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
(令7教委規則3・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年8月22日教委規則第3号)
この規則は、令和7年8月22日から施行し、改正後の阿賀町教育支援委員会規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。