○阿賀町社会教育委員条例

平成17年4月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、阿賀町社会教育委員(以下「委員」という。)の定数及び任期その他必要な事項に関し定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、16人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議その他運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阿賀町社会教育委員条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例の改正後の阿賀町社会教育委員条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。

阿賀町社会教育委員条例

平成17年4月1日 条例第74号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第74号
平成26年3月19日 条例第16号