○阿賀町公民館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町公民館条例(平成17年阿賀町条例第75号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 阿賀町公民館(以下「公民館」という。)の利用時間は、原則として昼間は午前9時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時30分までとする。

(施設、設備の利用手続及び許可)

第3条 公民館を利用しようとするものは、阿賀町公民館施設利用申込書(別記様式)によって、利用前5日前(ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。)に提出し、許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第4条 公民館の利用に当たっては、法令、条例によって禁じられたもののほか、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 許可を得ないで施設を変更し、及び備品を利用しないこと。

(2) 建物のその他の物件を汚損若しくは毀損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(5) 許可を得ないで酒類を飲用しないこと。

(6) 許可を得ないで電話を使用しないこと。

(7) 特に許可を得ないもののほか、館内で物品の販売又は金品の寄附、募金等の行為をしないこと。

(8) その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(係員の立入り)

第5条 利用者は、管理上必要があるときは、係員の入室を拒むことができない。

(利用後の引継ぎ)

第6条 利用者がその利用を終わったときは、その室の内外を清掃し、係員にその旨を申し出なければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町公民館の管理運営に関する規則(昭和63年津川町教育委員会規則第2号)又は鹿瀬町公民館管理運営規則(昭和44年鹿瀬町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀町公民館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成17年4月1日施行)