○阿賀町教育文化センター条例

平成17年4月1日

条例第76号

(設置)

第1条 本町の教育文化の高揚を図り、教育文化活動の拠点となる施設として、文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町教育文化センター

位置 阿賀町谷沢397番地

(管理運営)

第3条 阿賀町教育文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(利用許可)

第4条 文化センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可条件に違反すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用が終了したときは係員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、文化センターの施設及び設備を損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三川村教育文化センターの設置及び管理運営に関する条例(平成16年三川村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

文化センター使用料

1 多目的ホール

区分

使用料及び時間

午前

午後

夜間

町内に住所を有する個人又は団体

無料

無料

無料

上記以外の者

2,700円

2,700円

3,700円

2 研修室

区分

使用料及び時間

午前

午後

夜間

町内に住所を有する個人又は団体

無料

無料

無料

上記以外の者

1,100円

1,100円

2,100円

備考 町内に住所を有する個人又は団体が、その他の者と混合(半数以上の者)して利用する場合は、「上記以外の者」の欄の料金を適用する。

阿賀町教育文化センター条例

平成17年4月1日 条例第76号

(平成17年4月1日施行)