○阿賀町B&G海洋センター条例

平成17年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 海洋性スポーツレクリエーション活動を通じて町民の心身の健全な発達と明朗な町民性の形成に寄与することを目的として、阿賀町B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀町津川B&G海洋センター

阿賀町津川3913番地10

阿賀町上川B&G海洋センター

阿賀町両郷甲3325番地1

阿賀町三川B&G海洋センター

阿賀町黒岩3469番地2

(管理及び運営)

第3条 センターの管理及び運営は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(職員)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(利用許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 利用者が教育委員会の指示に従わないと認めるときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 センターを利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免若しくは無料とする。

(1) 阿賀町及び教育委員会又は阿賀町体育協会が主催し、若しくは共催するとき。

(2) 阿賀町立の学校及び保育園並びに児童館が教育活動(保育活動を含む。)の目的で利用するとき。

(3) 町民が健康増進と体力づくりを目的として利用するとき。

(4) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由で利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任に帰すことのできない理由により、利用不可能となったとき。

(2) センターの必要により利用許可を取り消したとき。

(3) その他教育委員会において還付する必要があると認めたとき。

(利用方法)

第9条 利用者がその利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しなかったときは、それに要する費用を徴収するものとする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町B&G海洋センター条例(昭和58年津川町条例第7号)、上川村B&G海洋センター条例(平成元年上川村条例第14号)又は三川村B&G海洋センター条例(昭和56年三川村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 体育館関係

施設名

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時30分

アリーナ

中学生以下の個人又は団体(1人につき)

50円

50円

100円

上記以外の者(1人につき)

100

100

200

団体貸切(共通)

2,000

2,000

3,000

トレーニングルーム

中学生以下の個人又は団体(1人につき)

50

50

100

上記以外の者(1人につき)

100

100

200

団体貸切(共通)

1,000

1,000

2,000

ミーティングルーム

共通

800

800

1,000

プール

中学生以下の個人又は団体(1人につき)

50

50

100

上記以外の者(1人につき)

100

100

200

(2) 船舶等海洋性スポーツ設備

区分

機材

時間

使用料

備考

小学校、中学校、及び高等学校の児童生徒並びにB&Gクラブ員

ヨットA

1時間

200円

OPヨット

12フィートヨット

ヨットB

1時間

300円

BGカッター(5.5Mヨット)

セールボード

カヌーA

1時間

200円

カヌー

カヌーB

1時間

400円

オーシャンスカール

ゴムボート・ローボート

水上スキー

1時間

1,000円

費用は別途徴収する。

ドラゴンボート

1時間

2,000円

費用は別途徴収する。

上記以外の者

ヨットA

1時間

400円

OPヨット

12フィートヨット

ヨットB

1時間

600円

BGカッター(5.5Mヨット)

セールボード

カヌーA

1時間

400円

カヌー

カヌーB

1時間

800円

オーシャンスカール

ゴムボート・ローボート

水上スキー

1時間

1,000円

費用は別途徴収する。

ドラゴンボート

1時間

2,000円

費用は別途徴収する。

阿賀町B&G海洋センター条例

平成17年4月1日 条例第79号

(平成24年4月1日施行)