○阿賀町文化財保護条例

平成17年4月1日

条例第80号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 町指定有形文化財(第5条―第19条)

第3章 町指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 町指定民俗文化財(第26条―第33条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第34条―第39条)

第6章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で本町の区域内に存するものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町文化財」とは、現に町内に所在する次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、町にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(町、町民等の責務)

第3条 町は、町文化財が郷土の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるように周到の注意をもってこの条例の趣旨の徹底に努めるものとする。

2 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

3 町文化財の所有者その他の関係者は、町文化財が貴重な町民の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

(審議会の設置)

第4条 阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財について必要な事項を調査審議させるため、阿賀町文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち町にとって重要なものを阿賀町有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、当該町指定有形文化財の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財については、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第5条第1項の規定による新潟県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 町指定有形文化財の所有者は、町指定有形文化財の指定が解除されたときは、30日以内にその指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 町文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。

3 町指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者及び所在の変更等)

第8条 町指定有形文化財の所有者は、町指定有形文化財を譲渡しようとするとき、又は所在の場所を変更しようとするときは、次に掲げるところにより教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 町の区域外に所在の場所の変更を伴う譲渡をしようとするときは、譲渡しようとする日の50日前

(2) 前号の場合を除く譲渡をしようとするときは、譲渡しようとする日の10日前

(3) 町の区域外に所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の50日前

(4) 町の区域内に所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の10日前

2 前項第1号又は第2号の規定による場合を除き、町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項第1号又は第3号の規定により届出があったときは、町は、20日以内に所有者に対し当該町指定有形文化財の買上げの協議を申し出ることができるものとする。

4 前項の規定による協議の申出があったときは、所有者は、誠意をもってこれに応じなければならない。

5 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損)

第9条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 町指定有形文化財の管理又は修理は、所有者等が行うものとする。ただし、管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部を充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理について必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で町の負担とすることができる。

(譲渡の場合の納付金)

第12条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する補助金又は負担金の額とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後、当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第13条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の許可の申請があったときは、教育委員会は、申請書を受理した日から30日以内に許可又は不許可の通知を発しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項の許可を受けたものが前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

6 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)第1項の規定による行為をしようとするときは、同項の規定による許可を要しない。この場合においても、当該国等は、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。

7 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第4項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第14条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、修理に着手しようとする日の30日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による管理若しくは修理を行う場合又は第11条第2項の規定による勧告若しくは前条第1項の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(文化財保存地区)

第15条 教育委員会は、町指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、文化財保存地区を定めることができる。

2 教育委員会は、文化財保存地区において町指定有形文化財を滅失し、若しくはき損するおそれのある行為又は保存する上で著しく影響のある行為を制限し、又は禁止することができる。

3 町は、前項の規定により損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

4 教育委員会は、町指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、文化財保存地区において保存施設を設置することを勧告することができる。

5 前項の規定により保存施設を設置する場合は、これに要する費用については、第11条第3項の規定を準用する。

(公開)

第16条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者等に対し、6月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者等に対し、3月以内の期間に限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品をした者等に対し報償金を支払うことができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者等に対し、その損失の全部又は一部を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第8条第1項の規定による届出があった場合については、前条第6項の規定を準用する。

(報告)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者等に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてなされた教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合においては、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち町にとって重要なものを阿賀町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 教育委員会は、町指定無形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 町指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要文化財又は県条例第20条第1項の規定による新潟県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合においては、教育委員会は、その旨を告示するとともに、町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときも含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定が解除されたものとする。この場合においては、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、保存について必要な事項を指示することができる。

(公開)

第24条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の保持者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

3 前項の規定により費用を負担する場合には、教育委員会は、公開について必要な事項を指示することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、町の区域に存する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを阿賀町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを阿賀町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定については、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定については、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第27条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除については、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除については、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による新潟県指定有形民俗文化財若しくは新潟県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合において、町指定有形民俗文化財の指定の解除については、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合における町指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。

(保護)

第28条 町指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、その現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、第1項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第29条 第7条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第30条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めたときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合においては、第23条第2項の規定を準用する。

(公開)

第31条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開する場合においては、第24条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(町指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)

第33条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第91条において準用する法第77条の規定により文化庁が選択したもの及び県条例第30条の4の規定により新潟県教育委員会が選択したものを除く。)のうち特に必要あるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又は記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選択をするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合においては、第24条第3項の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを阿賀町指定史跡、阿賀町指定名勝又は阿賀町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、所有者に代えて管理責任者に指定書を交付することができる。

3 第1項の規定による指定については、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡名勝若しくは天然記念物又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとみなす。

3 第1項の規定による指定の解除については第6条第2項及び第5項の規定を、前項の場合においては同条第5項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第36条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会の定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 町指定史跡名勝天然記念物に指定された地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、異動のあった後60日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の許可を与える場合においては第13条第3項及び第4項の規定を、許可を受けた者については同条第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による許可を受けず、又は第3項において準用する第13条第4項の規定による許可の条件に従わないで、町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合において、教育委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

5 国等が第1項の行為をしようとするときにおいては、第13条第6項の規定を準用する。

6 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第4項において準用する第13条第4項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第39条 第7条から第12条まで、第14条第15条第18条及び第19条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 補則

(聴聞)

第40条 教育委員会は、第13条第5項又は第38条第4項の規定による処分又は措置をしようとする場合においては、あらかじめ当該関係者又はその代理人(以下「関係者等」という。)の出席を求めて公開による聴聞を行わなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会は、処分しようとする事由並びに聴聞の期日及び場所を期日の10日前までに関係者等に通告しなければならない。

3 聴聞の場合においては、関係者等は、自己又は本人のために釈明をし、かつ、証拠を提出することができる。

4 関係者等が正当な理由がなくて聴聞に応じなかったときは、教育委員会は、聴聞を行わないで第1項に規定する処分又は措置をすることができる。

(審査請求の手続における聴聞)

第41条 第13条第1項又は第38条第1項の規定による処分についての審査請求があったときは、当該審査請求を却下する場合を除き、教育委員会は、審査請求がされた日から30日以内に、公開による聴聞を開始しなければならない。

2 前項の審査請求は、当該処分があったことを知った日から起算して3箇月以内にしなければならない。

3 第1項の規定による聴聞については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町文化財保護条例(昭和48年津川町条例第13号)、鹿瀬町文化財保護条例(昭和49年鹿瀬町条例第9号)、上川村文化財保護条例(昭和58年上川村条例第6号)又は三川村文化財保護条例(昭和49年三川村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

阿賀町文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第80号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第80号
平成28年3月23日 条例第3号