○阿賀町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則

平成17年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(引取請求)

第2条 町長は、法第2条及び法第8条で準用する第2条の規定により行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者に対し引取期限を指定し、引取りを請求するものとする。

2 前項の規定により、引取りを請求した後、引取りの必要がなくなったときは、直ちにその旨を扶養義務者に対し通知するものとする。

(引取期限の延長)

第3条 町長は、被救護者が重症である等特別の事情により、前条第1項の規定により引取りの請求を受けた扶養義務者(以下「引取義務者」という。)が引取期限に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求に基づき当該引取期限を延長するものとする。その請求がない場合であっても、町長が必要と認めたときは、同様とする。

(送還)

第4条 町長は、引取義務者が指定期限に被救護者を引き取らない場合は、当該引取義務者に被救護者を送還することができる。

(施設等への委託)

第5条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(被救護者に係る費用請求)

第6条 町長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者又は引取義務者に請求するときは、当該費用に係る明細書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(公告等)

第7条 町長は、法第9条の公告をするときは、様式第1号により掲示場に30日以上掲示し、かつ、官報に登載して行うものとする。

(遺留物件の管理)

第8条 町長は、法第12条の規定により行旅死亡人の遺留物件を保管するときは、行旅死亡人遺留物件台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(行旅死亡人に係る費用の請求)

第9条 町長は、法第11条の規定により行旅死亡人の取扱費用を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、当該費用に係る明細書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。

(遺留物件の処分)

第10条 町長は、行旅死亡人の遺留物件を売却する場合の方法等については、別に定めるものとする。

(繰替支弁費目)

第11条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いをしたときは、法第15条の規定により町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。

(領事への通知)

第12条 町長は、外国人である被救護者の救護又は外国人である行旅死亡人の取扱いをしたときは、当該被救護者又は当該行旅死亡人の所属する国の領事にその旨を通知し、引取等について協力を求めるものとする。

(行旅死亡人の火葬)

第13条 町長は、行旅死亡人の引渡しを受けたときは、本人を認識するために必要な事項を記録した後、火葬しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、埋葬することができる。

(遺骨の保管等)

第14条 町長は、行旅死亡人を火葬した場合において、遺骨を引き取る者が明らかでないときは、阿賀町合祀墓において、これを保管するものとする。

2 前項の規定による遺骨の保管期間は、特別の理由のない限り、阿賀町合祀墓に納めた日から1年間とする。ただし、合祀墓完成以前に保管されていた焼骨についてはこの限りではない。

3 行旅死亡人その他無縁故者の死体又は焼骨の墳墓の場所は、阿賀町合祀墓地条例(平成26年阿賀町条例第24号)第2条の墓地内とする。

(検察官への通知)

第15条 町長は、遺留金品をもって行旅死亡人の取扱いに要した費用及び被救護者の救護に要した費用を支弁し、なお残余がある場合において、これを引き取る者がいないとき又は引き取る者が明らかでないときは、非訴事件手続法(平成23年法律第51号)の規定により、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任請求に必要な事項を、所轄検察庁の検察官に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱に関する規則(昭和62年三川村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年11月1日規則第25号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

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阿賀町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則

平成17年4月1日 規則第49号

(平成26年11月1日施行)