○阿賀町青少年問題協議会条例

平成17年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)の規定に基づき、阿賀町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長は町長とし、委員は、阿賀町議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって、これを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から町長が任命し、又は委嘱する。

9 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿賀町青少年問題協議会条例

平成17年4月1日 条例第83号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第83号
平成26年3月19日 条例第11号