○阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦、乳児及び児童(以下、乳児及び児童を「児童」という。)の医療費の一部を妊産婦本人又は児童の保護者に助成することにより、妊産婦又は児童の疾病の早期発見と早期治療を促進し、児童の保護者の経済的負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 自己負担額 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付その他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額(控除した附加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、かつ、本町内に住所を有する妊産婦(以下「対象妊産婦」という。)又は児童(以下「対象児童」という。)の保護者(親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。)であって生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の妊産婦又は児童の保護者以外のものとする。

(受給者証交付の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、受給者証の交付を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条の申請により受給資格を有すると認めたときは、助成対象者に受給者証を交付するものとする。

(助成対象期間)

第6条 助成対象期間は、妊産婦にあっては、町長に妊娠届をした月の翌月の初日から出産した月の翌月末日までとし、児童にあっては、出生した日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の範囲)

第7条 町長は、対象妊産婦及び対象児童が第5条の規定により交付された受給者証を提示して保険医療機関等を受診した場合、助成対象者に対し、当該医療費に係る自己負担額の全額を助成するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給者が前条に規定する助成を受けようとする場合には、町長に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等において受給者証を提示して療養を受ける場合には、申請を要しないものとする。

3 第1項の申請は、助成対象医療を受けた月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(助成額の決定)

第9条 町長は、申請を受理したときは、速やかに第7条に規定する助成額を決定しなければならない。ただし、前条第2項の場合においては、審査支払機関の通知により助成額を決定するものとする。

(助成の方法)

第10条 助成は、支給対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象妊産婦及び対象児童が受給者証を提示して保健医療機関等を受診した場合は、町長は、前条の規定に基づいて決定した助成額を、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、助成額の支給があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給者が第三者から対象妊産婦及び対象児童の医療に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町妊産婦及び乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和48年津川町条例第10号)、鹿瀬町乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年鹿瀬町条例第3号)、鹿瀬町幼児の医療費助成に関する条例(平成8年鹿瀬町条例第17号)、上川村乳児の医療費助成に関する条例(平成8年上川村条例第19号)、上川村幼児の医療費助成に関する条例(平成8年上川村条例第20号)、三川村乳児の医療費助成に関する条例(昭和58年三川村条例第3号)又は三川村幼児の医療費助成に関する条例(平成8年三川村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第29号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第9号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第88号
平成19年9月28日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第9号
平成26年6月20日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第17号
平成31年3月18日 条例第9号
令和2年3月23日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第6号