○阿賀町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は、チャイルドシートの普及を促進し、乳幼児の死傷事故の防止を図るため、チャイルドシートを購入する者に対し予算の範囲内で当該購入費について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)の保護者等で、就学前の乳幼児のために国土交通省の定める安全基準に適合するチャイルドシートを購入する者とする。
2 対象乳幼児1人につき、1回を限度とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、チャイルドシートの購入価格に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1個につき1万5,000円を限度とする。
(1) 領収書
(2) 品質保証書の写し、その他チャイルドシートの製造元、品名等が確認できる書類
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、前条各号に掲げる書類の提出があった後に交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。