○阿賀町養護老人ホームきりん荘入所者預り金等管理規程

平成17年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、阿賀町が設置運営する養護老人ホームきりん荘(以下「施設」という。)入所者が、日常の生活を送る上で必要とされる金品を預かり、本人の便宜に寄与することを目的とする。

(預り金品等)

第2条 本人又は家族若しくは身元引受人(以下「家族等」という。)の申出により、年金証書、預貯金通帳、印鑑、健康保険被保険者証、医療受給者証及び身体障害者手帳等を預かることができる。

(手続)

第3条 入所者から金品を預かる場合は、預り金等の管理に関する合意書(様式第1号)の提出を受け、預り証(様式第2号)を交付する。

(管理責任者等)

第4条 管理責任者は所長とし、所長は施設長及び職員に管理業務を行わせるものとする。

(1) 通帳及び印鑑、預り金台帳は、次の職員が管理する。

 通帳は施設長が管理し、金庫に保管する。

 印鑑は事務員が管理し、書庫に保管する。

 預り金台帳は生活相談員が管理し、保管する。

(2) 通帳は、個人別に作成する。

(出納事務)

第5条 金銭の出納は、次によるものとする。

(1) 入金は原則として通帳に入金し、内容を明らかにする。

(2) 出金はその内容を十分検討し、出金額が高額の場合は、家族等と協議する。

(3) 金銭の授受に際しては、事故防止及び紛争の未然防止を図るため、複数の職員が立ち会う。

(4) 入所者又は家族等に現金を渡す場合、受領印(サイン)を徴する。

(預り金台帳の整備)

第6条 預り金台帳は、個別に作成する。台帳は、入出金全てを記帳し、月末で締める。

(自主点検及び報告)

第7条 施設長は、4半期に1回本人又は家族等に金銭出納を報告する。

2 本人又は家族等は、いつでも通帳及び領収書等の提示を求めることができる。

3 自主点検は、毎月1回定期的に施設長が事務員、生活相談員とともに行う。預貯金通帳、預り金台帳、領収書等で点検を行い、預り金台帳に押印する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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阿賀町養護老人ホームきりん荘入所者預り金等管理規程

平成17年4月1日 訓令第21号

(平成17年4月1日施行)