○阿賀町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項の規定に基づき、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、対象者は、65歳以上の要援護老人及びひとり暮らし老人であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があると町長が認めた者とする。

(用具の給付等の実施)

第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申出に基づき行うものとする。

2 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、この要綱に基づいてその必要性を検討した上で決定するものとする。この場合において、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

3 町長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、地区担当民生委員、阿賀町社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができる。

4 町長は、給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分については、老人の心身の状況、住民の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。この場合において、必要に応じ地域ケア会議を活用することができる。

5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が町に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第6条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年津川町訓令第5号)又は上川村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年上川村訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(特別措置)

3 阿賀町住宅用火災警報器設置事業補助金交付要綱(平成21年告示第6号)の施行により、同要綱の施行期間における別表第1第2項の火災警報器の給付について取り扱いを休止するものとする。

(平成21年4月1日告示第25号)

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

性能

給付

火災警報器

屋内の火災を煙又は熱により感知し、光又は警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るもの

別表第2(第4条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(平成25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

阿賀町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第8号

(平成21年4月1日施行)