○阿賀町入所判定部会事務処理要綱

平成17年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、福祉介護課に入所判定部会(以下「部会」という。)を置き、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 部会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が依頼する者をもって充てる。

(1) 福祉介護課長

(2) 新潟地域振興局健康福祉部総務福祉課長

(3) 郡医師会の代表

(4) 養護老人ホーム施設長

(5) その他町が必要と認める者

(委員の任期及び部会長)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の任期とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 部会長は、福祉介護課長をもって充てる。

(部会の開催)

第4条 部会の開催は、必要の都度開催する。

2 部会の開催日時及び場所は、部会長が定める。

(部会)

第5条 部会長は議長となり、審議結果を町長に報告する。

2 部会は、第2条第1号から第5号までの者は全員出席を原則とする。ただし、やむを得ない事由により出席できない場合は、あらかじめ指定した者を代理出席させることができる。

3 部会は、次の事項について審議する。

(1) 老人ホームの入所措置の判定

(2) 老人ホームの入所者の入所継続の要否についての判定

(関係者の出席)

第6条 部会は、必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 部会の委員に対しては、報酬及び旅費を支給することができる。

(庶務)

第8条 部会の庶務は、福祉介護課において処理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

阿賀町入所判定部会事務処理要綱

平成17年4月1日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成25年4月1日 訓令第24号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第3号