○阿賀町入所判定部会事務処理要綱
平成17年4月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、福祉介護課に入所判定部会(以下「部会」という。)を置き、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 部会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が依頼する者をもって充てる。
(1) 福祉介護課長
(2) 新潟地域振興局健康福祉部総務福祉課長
(3) 郡医師会の代表
(4) 養護老人ホーム施設長
(5) その他町が必要と認める者
(委員の任期及び部会長)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の任期とする。
2 委員の再任は妨げない。
3 部会長は、福祉介護課長をもって充てる。
(部会の開催)
第4条 部会の開催は、必要の都度開催する。
2 部会の開催日時及び場所は、部会長が定める。
(部会)
第5条 部会長は議長となり、審議結果を町長に報告する。
3 部会は、次の事項について審議する。
(1) 老人ホームの入所措置の判定
(2) 老人ホームの入所者の入所継続の要否についての判定
(関係者の出席)
第6条 部会は、必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 部会の委員に対しては、報酬及び旅費を支給することができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、福祉介護課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第24号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。