○阿賀町長寿祝金給付条例

平成17年4月1日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会に貢献された高齢者に対し、その長寿を顕彰し祝福するとともに、その高齢者を在宅で支えている家族に対しても敬意を表し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を給付することとし、もって健康保持及び在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の給付を受ける対象者は、阿賀町に住所を有し、居宅で1年以上生活している者で、満100歳に達するものとする。

(祝金の額)

第3条 給付する祝金の額は、50万円とする。

(給付の時期)

第4条 祝金の給付は、誕生日において行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(給付の特例)

第5条 祝金は、第2条の規定に該当する対象者が前条に定める日の前6箇月以内に死亡したときは、その遺族に給付するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町長寿祝金給付条例(平成11年津川町条例第16号)、鹿瀬町長寿祝金条例(平成9年鹿瀬町条例第21号)又は上川村長寿顕彰条例(平成8年上川村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀町長寿祝金給付条例

平成17年4月1日 条例第97号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第97号