○阿賀町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が自動車を改造する場合(以下「本人運転」という。)又は自ら運転できない重度の身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)又はこれと生計を同一にする者が、改造された自動車を購入する場合(以下「介護者運転」という。)、その経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかの要件に該当する場合とする。

(1) 本人運転の場合で、次に掲げるすべての要件に該当すること。

 上肢、下肢若しくは体幹機能障害にかかる身体障害者手帳1級若しくは2級を所持していること又は運転免許証に改造の要件が記載されていること。

 改造によって、社会参加が見込まれること。

 申請の月の属する前年の(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年。以下同じ)身体障害者本人の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月に適用する特別障害者手当にかかる所得制限額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。以下同じ。)を超えないものであること。

 原則として過去5年間に、この要綱による助成を受けていないこと。

(2) 介護者運転の場合で、次に掲げるすべての要件に該当すること。

 身体障害者手帳1級又は2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない車椅子利用者がいる世帯であること。

 改造によって、当該身体障害者の社会参加が見込まれること。

 申請の月の属する年の前年の身体障害者本人又はその配偶者若しくは身体障害者本人の生計を維持する民法上の扶養義務者の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限額を超えないものであること。

 原則として過去5年間に、この要綱による助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象経費は、本人運転の場合は、身体障害者本人が所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等に係る改造に要する経費とし、介護者運転の場合は、身体障害者本人又は身体障害者と生計を同一にする者が所有する自動車の移乗装置の改造又は移乗装置を備えた自動車の購入に係る経費(同種の標準型車両購入費との差額分のみ)とする。

(実施方法等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、様式第1号による身体障害者用自動車改造等助成申請書により町長に申請するものとする。

2 町長は、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、申請者に対し様式第2号による身体障害者用自動車改造等助成決定通知書により通知するものとする。

3 町長は、申請の内容を審査し、助成を適当でないと認めた場合は、申請者に対し身体障害者用自動車改造等助成却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 助成対象者は、前項の規定により決定通知を受けた後に改造するものとし、改造終了後様式第4号による身体障害者用自動車改造等助成請求書を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成基準額)

第6条 助成の基準となる額は、60万円を限度とする。ただし申請者の世帯の所得状況により次のとおり申請者が負担するものとする。

(1) 生活保護世帯 負担なし

(2) 所得制限非課税世帯 基準額の3分の1

(3) その他の世帯 基準額の2分の1

(実施上の留意事項)

第7条 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密に行い、適正な改造を指導するものとする。

2 町長は、助成の状況を明らかにするために、様式第5号による身体障害者用自動車改造等助成名簿を整備する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成13年上川村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年7月1日告示第47号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

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阿賀町身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第9号

(平成26年7月1日施行)